群馬大学理工学部・大学院理工学府 案内 2018
53/68

■ 授業料減免制度 下記のいずれかに該当する場合は、申請に基づき、選考のうえ、入学料の全額又は半額を免除する制度です。【学部入学生】●入学前1年以内に、本人の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡し、又は本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納入が著しく困難であると認められる者。●その他、上記に準ずる場合で学長が相当と認める事由があるとき。【大学院入学生】●経済的理由によって入学料の納入が困難であり、かつ学業成績が優秀と認められる者。●入学前1年以内に、学資負担者が死亡し、又は本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納入が著しく困難であると認められる者。●その他、上記に準ずる場合で学長が相当と認める事由があるとき。(注)ただし、入学料を納入した者は、入学料免除の対象となりません。入学料免除 下記のいずれかに該当する場合は、申請に基づき選考のうえ、授業料の全額又は半額を免除する制度です。また、納入期限までに授業料の納入が困難な者に対しては、徴収猶予や月割分納を認める制度です。【学部生および大学院生】●経済的な理由によって納入が困難で、かつ、学業成績が優秀と認められる者。●各期ごとの授業料の納期前6月以内(新入生の場合は、入学前1年以内)に学資負担者が死亡し、又は学生もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けた者。●その他、上記に準ずる場合で、学長が相当と認める事由があるとき。(注)ただし、授業料を納入した者は、授業料免除の対象となりません。授業料免除および徴収猶予 下記のいずれかに該当する場合は、申請に基づき、選考のうえ、入学料の徴収を猶予する制度です。【学部入学生および大学院入学生】●経済的理由によって納入期限までに入学料の納入が困難であり、かつ、学業成績が優秀と認められる者。●入学前1年以内に、学資負担者が死亡し、又は本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納入期限までに納入が困難であると認められる者。●その他やむを得ない事情により納入期限までに、入学料の納入が困難であると認められる者。(注)ただし、徴収猶予が許可になった場合でも、必ず決められた期間内に入学料を納入しなければなりません。入学料徴収猶予

元のページ  ../index.html#53

このブックを見る