東京海洋大学 令和6(2024)年度 入学者選抜要項
64/72

1 船舶実習の履修, コース選択について 海洋工学部海事システム工学科及び海洋電子機械工学科は授業科目に船舶実習の必修科目があり,次の健康診断基準を満たしていない場合,必修科目「船舶実習Ⅰ」,「船舶実習Ⅱ(海洋電子機械工学科機関システ 2 乗船実習科への進学について ‐61‐ 海事システム工学科(航海士) 海洋電子機械工学科(機関士) 石原色覚検査表(国際版38表)及びパネルD-15を使用し,少なくともパネルD-15を用いた検査に合格するか,いずれも不合格の場合には,船員法指定医療機関(国土交通省海事局・各地方運輸局にお問合せください。)における特定船員色識別適性確認表を用いた検査に合格すること。 Ⅶ 健康診断について ム工学コース)」の履修に制約や,海洋電子機械工学科では3年次コース選択に制約が生じることがあります。 海洋工学部海事システム工学科及び海洋電子機械工学科(機関システム工学コース)卒業後,海技免許の取得を希望する者は,乗船実習科(6か月の課程)を修了する必要があります。乗船実習科へ進学を希望する者は,出願前に専門医を受診し,色覚に関する検査を含め,次の健康診断基準を満たしていることを確認しておいてください。 項目 視 力 視力(矯正視力を含む)が両眼共に0.5以上であること。 船舶職員としての職務に支障をきたすおそれのある色覚の異常がないこと。 基準:以下の色覚検査に合格すること。 石原色覚検査表(国際版38表)及びパネ色 覚 ルD-15を使用し,少なくともパネルD-15を用いた検査に合格すること。 聴 力 5メートル以上の距離で話声語を弁別できること。 握 力 男子の握力は,左右共に25キログラム以上,女子の握力は左右共に17キログラム以上であること。 疾病及び心臓疾患,視覚機能の障害,精神の機能の障害,言語機能の障害,運動機能の障害,そ身体機能の他の疾病又は身体機能の障害により船舶職員としての職務に支障をきたさないと認めの障害のられること。 有無 (海技免許の取得・更新のためには,上記の障害により「船舶職員としての職務に支障をきたさないと認められること」が求められます。) (注)・この健康診断基準は,「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」別表第三に規定された海技士身体検査基準表及び「船員法施行規則」第二号表に従っています(※法改正に伴い変更の可能性があります)。 ・※参考 船員法施行規則第二号表 健康検査合格標準表(国土交通省ウェブサイト,https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001599342.pdf) ・※海技免許取得要件及び健康検査合格標準表の最新の情報は,国土交通省海事局・各地方運輸局へお問い合わせください。 ・疾病等で不明な点については,出願までに学務部入試課入試第一係へ問い合わせてください。 【健康診断基準】 視力(矯正視力を含む)が両眼で0.4以上であること。 基準:以下の色覚検査に合格すること。

元のページ  ../index.html#64

このブックを見る