長岡技術科学大学 令和6年度 第1学年 学生募集の概要
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区身体障がいの程 3 3 私費外国人留学生入試 Ⅲ 身体に障がい等を有する入学志願者との事前相談 選抜方法等の詳細は、別表5を参照してください。 身体に障がい等(次表参照)があり、受験上の配慮及び修学上の配慮を必要とする場合は、あらかじめ本学入試課に相談してください。 なお、次表の「身体障がいの程度」の記載に関わらず、日常生活において補聴器、松葉杖、車椅子等を使用している場合や、次表に記載してある「区分」や「身体障がいの程度」以外の障がい、負傷、疾病等により、「大学入学共通テスト」の受験に際して申請した受験上の配慮事項を、本学の入学者選抜試験でも申請したい場合も事前相談が必要です。 1 相談の期間・方法 電話などにより必ず事前に連絡した上で、出願する選抜試験の出願開始日の2週間前までに、「2.提出書類」に記載の事前相談書等を提出してください。 また、相談の期限後に事故等(交通事故、負傷、疾病等)により配慮の必要性が生じた場合は、至急問い合わせてください。 なお、相談の内容によっては対応に時間を要することがあり、試験までに対応できず特別措置が講じられないこともありますので、できるだけ早い時期に相談してください。 2.提出書類 次の内容を記載した相談書(様式任意)等を提出してください。 (1)事前相談書(次の事項等を記載したもの。様式任意) ① 志願者の氏名及び生年月日 ② 志願者の現住所、電話番号及び保護者の連絡先 分 視覚障がい 聴覚障がい 肢体不自由者 病 弱 者 発達障がい (注)学校教育法施行令第22条の3の規定及び障害者自立支援法に準拠した。 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障がいが高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの 1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの 1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの 自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がいのため特別な措置を必要とするもの 度

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