島根大学 令和6年度 入学者選抜要項
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① 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び令和6年3月卒業見込みの者 ② 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び令和6年3月修了見込みの者 ③ 学校教育法施行規則第150条の規定により「高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認 ⅢⅢ 一一般般選選抜抜,,専専門門高高校校・・総総合合学学科科卒卒業業生生選選抜抜 11 入入試試実実施施方方式式等等 22 出出 願願 資資 格格 ア 外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び令和6年3月31日までに修了見込みの者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの(昭和56年文部科学省告示第153号) イ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び令和6年3月31日までに修了見込みの者 ウ 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを修了した者及び令和6年3月31日までに修了見込みの者 エ 文部科学大臣の指定した者 オ 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により,文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)に基づく大学入学資格検定に合格した者を含む。)及び令和6年3月31日までに合格見込みの者で,令和6年3月31日までに18歳に達するもの カ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,本学において,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの キ 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,令和6年3月31日までに18歳に達するもの -19-(1) 本学では,全学部において「分離分割方式」による前期日程,後期日程(教育学部学校教育課程Ⅱ類並びに医学部医学科及び医学部看護学科専門高校・総合学科卒業生選抜を除く。)で実施します。 (2) 本学の大学入学共通テストを課す令和6年度入試においては,令和6年度大学入学共通テストの成績のみ利用します。 (3) 学内併願 本学の「前期日程」の学部・学科(課程)又は「専門高校・総合学科卒業生選抜」から一つ,「後期日程」の学部・学科(課程)から一つの,合計二つの学部・学科(課程)との併願を認めます。 ((11)) 一一般般選選抜抜 一般選抜へ出願できる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,令和6年度大学入学共通テスト〔本要項の「Ⅲ5入試の実施教科・科目等」(22~40ページ)参照〕を受験した者とします。ただし,指定された教科・科目を受験していない場合は,無資格者として取り扱います。 められる者」及び令和6年3月31日までにこれに該当する見込みの者 ※ 上記③に該当する者は,次のとおりです。

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