愛知県立大学 後援会のご案内
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2 会費は、第4条の会員(1)にあっては年間6千円とし、これに修業 年限を乗じた額とする。(2)にあっては一口5千円とし毎年7月末ま でに納入するものとする。3 既納の会費は、返還しないものとする。2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代行する。3 会長及び副会長は、理事の互選により選出する。1 この会則は、平成12年6月10日から施行する。2 この会の発足時の理事は、この会の発起人をもってあてる。第2条 本会は、本学に在学する学生(大学院生を含む。以下同じ。)の勉学     及び課外活動の助成と大学と学生の保護者等の連絡、交流並びに      会員相互の連帯感を強めることをもって、本学の発展に寄与する    ことを目的とする。第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。   (1)学生の研究、勉学、サークル活動、ボランティア活動等を触発さ      せるための諸事業の実施とそれにより優れた成果を修めた者へ     の顕彰に関すること。   (2)学生の福利厚生に関すること。   (3)学生の就職活動の支援に関すること。   (4)学生の実習等の支援に関すること。   (5)大学の国際交流の支援に関すること。   (6)大学と学生の保護者等との連絡、交流に関すること。   (7)その他本会の目的達成及び本学の発展に供すること。第2章 会員及び役員第4条 本会は、次の会員をもって組織する。   (1)本学に在籍する学生の保護者又は学生   (2)本学教職員並びに学外者で本会の趣旨に賛同する者第5条 本会に次の役員をおく。   (1)会長1名 (2)副会長2名   (3)理事若干名(4)監事2名第6条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場    合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。第7条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。第8条 理事は、会務運営について審議する。2 監事は、本会の業務及び会計を監査する。3 理事及び監事は、会員の中から会長が推薦した者を理事会に諮り会長   が委嘱する。第3章 会 議第9条 本会の会議は総会及び理事会とする。第10条 総会は、毎年1回開催し、本会運営の基本方針を決定する。た     だし、会則の変更、その他会長が必要と認めるときは、臨時総     会を開くことができる。第11条理事会は、会長が必要と認めたときに開催し、総会の決定に基     づく具体的運営を決定する。第12条 基本方針に大きな変更なき場合は、理事会をもって総会に代え     るものとする。ただし、この場合は、その審議結果について県大     ホームページ等をもってこれを周知するものとする。第13条 総会及び理事会は、半数以上の出席で成立し、議事は、出席者     の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、議長が決定する。     ただし、出席できない場合は、委任状をもってこれに代えること     ができる。第14条 本会は、大学との連絡を密にするため顧問若干名をおく。顧問    には、愛知県立大学学長、副学長、各学部長、各研究科長、入試・    学生支援センター長、教育支援センター長、教養教育センター長、    学術研究情報センター長、地域連携センター長、事務部門長及    び理事会で必要と認めた者を委嘱する。なお、顧問は必要に応    じて総会及び理事会に出席し意見を述べることができる。第15条 本会の事務を処理するため、書記を若干名置く。第4章 会 計第16条 本会の経費は、会費をもってあてる。第17条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。第18条 本会の予算及び決算は、理事会の議決を経て、総会の承認を得 なければならない。ただし、総会に代える場合は、第12条を準 用する。第19条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項     は、会長が別に定める。附 則附 則 この会則は、平成19年5月19日から施行する。会 長松宮 美香日本文化学部2年生の保護者木村 亜紀子教育福祉学部2年生の保護者加藤 裕子情報科学部2年生の保護者渡邉 久美子外国語学部2年生の保護者久野 桂子外国語学部1年生の保護者河合 涼子情報科学部1年生の保護者柴田 希翼柘  倫司副会長理 事監 事日本文化学部1年生の保護者教育福祉学部1年生の保護者久冨木原 玲学長川畑 博昭柳澤 理子竹中 克行樋口 浩造山本 理絵神山 斉己森田 久司山村 毅梶原 克教宇都宮 みのり学術研究情報センター長奥田 隆史舟橋 寛顧 問副学長総括副学長戦略企画・広報担当外国語学部長日本文化学部長兼国際文化研究科長教育福祉学部長兼人間発達学研究科長情報科学部長兼情報科学研究科長入試・学生支援センター長教育支援センター長教養教育センター長地域連携センター長県立大学事務部門長愛知県立大学後援会会則令和5年度愛知県立大学後援会役員第1章 総 則第1条 本会は愛知県立大学後援会と称し、愛知県立大学内に置く。

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