青森県立保健大学 令和7年度 入学者選抜要項
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 ◯ 出願資格   一般選抜に出願する者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ令和7年度大学入学共通 ◯ 試験会場   前期日程・後期日程とも青森県立保健大学(青森市大字浜館字間瀬58-1)を試験会場Ⅱ 一般選抜 ◯ 出願上の注意  ⑴ 同一の試験日程グループ内に属する2つの大学・学部に出願することはできません。  ◯ 選抜方法   入学者の選抜は、大学入学共通テスト及び本学が実施する個別学力検査等の成績並びに  一般選抜は、 分離分割方式により前期日程、 後期日程に分けて募集します。 テストで本学の指定する教科、科目をすべて受験していることを要します。   教科・科目の選択方法については、3~7ページのほか、大学入試センターが公表する「受験案内」等をよく確認してください。  ⑴ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)を卒業した者及び令和7年3月卒業見込みの者  ⑵ 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び令和7年3月修了見込みの者  ⑶ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条の規定により、 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び令和7年3月31日までにこれに該当する見込みの者  ⑵ 本学の前期日程の各学科と後期日程の各学科との学内併願を認めます。   ⑶ 他の国公立大学(分離分割方式を採用していない公立大学を除く。)に合格し、 入学手続きを行った者は、本学を受験しても合格者にはなりません。(重複して入学手続きを行った事実が判明した場合は、本学の入学許可を取り消します。)  ⑷ 他の国公立大学(分離分割方式を採用していない公立大学を除く。)の総合型選抜・学校推薦型選抜の合格者は、当該大学の入学辞退の許可を得た場合を除き、本学を受験しても合格者にはなりません。(許可を得ずに入学手続きを行った事実が判明した場合は、 本学の入学許可を取り消します。)  ⑸ 他の国公立大学(分離分割方式を採用していない公立大学を除く。)の前期日程試験に合格し、入学手続きを行った者は、 本学の後期日程試験を受験してもその合格者にはなりません。(重複して入学手続きを行った事実が判明した場合は、本学の入学許可を取り消します。)調査書の内容を総合して行います。として実施します。-2-

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