神戸大学 令和3年度 学生生活案内
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12345681012141619資料地図沿 革組 織18学 歌学生課202122− 60 −(2)課外活動共用施設 課外活動団体が使用できる課外活動共用施設の概要・利用方法等については、次のとおりです。神戸大学課外活動共用施設規則                                     (平成16年4月1日制定)  (設置)第1条 神戸大学(以下「本学」という。)に、課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。  (共用施設の名称等)第2条 共用施設の名称並びに共用施設に置く施設及びその用途等は、次の表に掲げるとおりとする。名   称施    設用           途設 置 場 所第1共用施設共用室複数のサークルが共用六甲台運動場器具室サークル活動に必要な用具を保管第2共用施設共用室複数のサークルが共用器具庫サークル活動に必要な用具を保管トレーニング室トレーニング器具によるサークルの練習第3共用施設共用室複数のサークルが共用器具庫サークル活動に必要な用具を保管第4共用施設共用室複数のサークルが共用医学部医学科構内器具庫サークル活動に必要な用具を保管音楽練習室音楽系サークルの練習トレーニング室トレーニング器具によるサークルの練習武道場サークルの練習及び試合体育館サークルの練習及び試合第5共用施設共用室複数のサークルが共用海洋政策科学部構内練習室複数のサークルが共用会議室複数のサークルが共用制作室複数のサークルが共用高井記念学生スポーツ会館ミーティング室ミーティングに利用大学教育推進機構運動場トレーニング室トレーニング器具によるサークルの練習テーピング・マッサージ室テーピング・マッサージに利用VTR室VTRその他の機器、資料等の活用・保管マネージメント室他大学等との渉外に利用器具庫サークル活動に必要な用具を保管  (管理運営)第3条 共用施設の管理運営責任者は、学長とする。  (使用の範囲)第4条 共用施設は、本学が公認した課外活動サークル(以下「サークル」という。)が使用するものとする。

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