神戸大学 令和4年度 学生生活案内
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 賃金を払わなかったり、残業等を強制するブラックバイトが増加しており、通学路に貼られたチラシを見てアルバイトを申し込んだり、学内外でのアルバイトの勧誘に乗ってトラブルが発生した事例もあります。 アルバイト先は、「労働条件の提示」(法的義務)を求めて労働条件等の確認を行ってから慎重に決めましょう。問題や疑問が生じた時には、「労働条件相談ホットライン」(0120-811-610)へ電話して、相談しましょう。① 学生の携帯電話番号など個人情報を聞き出そうとする不審な電話について   神戸大学の教職員(事務担当課・係など)を騙り、「緊急に連絡したい」旨の内容により、学生の携帯電話番号などの個人情報を聞き出そうとする電話には、相手が大学関係者であるかどうかの確認(折り返しの電話など)を行うなど、安易に個人情報を教えることのないよう、注意してください。   また、家族の方にもこのような電話に注意するよう、伝えておいてください。② 携帯電話や、パソコンへのメールによるトラブルについて   携帯電話やパソコンに送られてきたメールに、返信やリンク先へのアクセス(特に携帯電話)により法外な登録料を請求されたといったことをよく耳にしますが、このような契約の意志確認を行っていないケースでは、支払いの義務は生じません。   相手先からの度重なるメールや電話があっても、登録料(と称する料金)など絶対に支払わないようにしてください。   このような被害に遭わないためにも、不審なメールに対し安易に返信などを行わないよう、注意してください。万一、被害にあった場合は、最寄りの消費生活センターなどの窓口で相談してください。− 17 −4.個人情報を守る5.悪質商法 巧妙な手口で学生を狙った悪質商法が多発しています。これらの悪質商法は、学生の社会的経験の少なさなどにつけこみ、「楽をして儲かる」といった気持ちを起こさせ、時には脅迫まがいの方法で引き込んだりします。うまい話には必ず裏があります。内容をしっかり見極めて、甘い言葉に惑わされることなく、はっきりと断ることが必要です。 悪質商法には、キャッチセールス、アポイントメントセールス、マルチ商法、デート商法、インターネット商法、資格取得商法などがありますが、新しい手口も出てきていますので、くれぐれも注意してください。 また、万一このような事件の当事者となった場合、クーリング・オフの制度があり、これは訪問販売などで、いったん申し込みや契約をした場合でも、一定期間内(契約書面等を受領した日を含め、訪問販売8日間又はマルチ商法20日間)であれば、一方的に無条件で契約を解除することができる制度です。クーリング・オフをするときは書面によって行います。すでに支払った申込金(頭金)も、その全額が返ってきます。(ただし、一定の条件に該当せず、クーリング・オフできない場合もあります。) なお、悪質商法の被害に遭い困った時は、一刻も早く最寄りの消費生活センターなどの窓口で相談してください。6.SNS等インターネット上での情報発信について 最近インターネット上のSNS等を利用して、意見表明や情報発信等を行うことが盛んに行われています。このようなインターネットの利用は便利な反面、無意識に他人を傷つける恐れがあります。 インターネット上で反社会的な言動を表明すること、個人を攻撃すること及び他人のプライバシーを侵害することは倫理的に許されることではなく、法に触れることもあります。また、自らの個人情報を安易に公開することにより自らをリスクにさらすことになる点にも十分に注意をするよう心がけて下さい。

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