神戸大学 令和4年度 学生生活案内
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 国民年金は社会保険制度のひとつで、老齢、障害及び死亡により老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金として受け取る制度です。 日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が公的年金に加入することが法律で義務付けられていますので、20歳になったら、必ず国民年金への加入手続をしてください。20歳以上で未加入の学生も至急加入手続をしてください。 国民年金の加入手続は、住民票を登録している市区町村の国民年金担当窓口で行ってください。下宿している学生で、住民票を居住地に移していない場合は、委任状により家族が手続の代行をすることもできます。 国民年金の保険料は、月額16,610円(令和3年度)です。保険料は、日本年金機構(年金事務所)から送付される国民年金保険料納付書(領収(納付受託)済通知書)により納めることになりますが、口座振替による自動引き落としやクレジットカードの利用も可能です。また、保険料は申し出により家族が納めることもできます。〔国民年金の学生納付特例制度〕1. 対象者 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられますが、学生については、在学中の保険料納付を猶予する「学生納付特例制度」が設けられています。これは、本人の所得が一定以下(令和3年度の所得基準:128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)の学生を対象としており、申請に基づき承認されると適用されます。家族の方の所得の多寡は問いません。2. 老齢基礎年金との関係 老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付期間が必要です。このため、将来満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。(学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が加わります。)3. 障害基礎年金との関係  障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、又は(2)その事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金が支給されますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。 国民年金に加入しなかったり、加入していても(学生納付特例申請手続きもせず)保険料を滞納した場合は、在学中に事故や病気で障害が残っても、障害基礎年金を受け取ることができなかったり、将来受ける老齢基礎年金も減額されてしまいますので注意してください。 国民年金に関する詳細については、最寄りの年金事務所へ問い合わせてください。− 28 −(18)国民年金への加入

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