神戸大学 令和4年度 学生生活案内
39/132

4.本学の海外渡航判断基準 本学では海外渡航にあたり「国際交流危機管理マニュアル」を策定しています。以下の表は国際交流危機管理マニュアル内、海外危険情報対応基準における学生についての記載を抜粋しています。大学プログラム(本学が企画・実施する海外派遣プログラム)については、「外務省海外安全ホームページ」(https://www.anzen.mofa.go.jp/)に掲載されている「危険情報」及び「感染症危険情報」を基に、下記の「海外危険情報対応基準」により、海外派遣の可否を判断します。− 31 −学生(※2)原則可特別な注意を払う必要があることの理解を前提に、派遣の実施・継続は原則可とする。ただし、大学が中止を決定する場合は不可とする。不可派遣は延期又は中止、派遣中の者は帰国させる。不可派遣は中止、派遣中の者は帰国させる。不可派遣は中止、派遣中の者は帰国させる。「海外危険情報対応基準」外務省の危険情報(※1)レベル1:十分注意してください。その国・地域への渡航、滞在に当たって危険を避けていただくため特別な注意が必要です。レベル2:不要不急の渡航は止めてください。その国・地域への不要不急の渡航は止めてください。渡航する場合には特別な注意を払うとともに、十分な安全対策をとってください。その国・地域への渡航は、どのような目的であれ止めてください。(場合によっては、現地に滞在している日本人の方々に対して退避の可能性や準備を促すメッセージを含むことがあります。)その国・地域に滞在している方は滞在地から、安全な国・地域へ退避してください。この状況では、当然のことながら、どのような目的であれ新たな渡航は止めてください。レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)レベル4:退避してください。渡航は止めてください(退避勧告)※1 感染症危険情報は、危険情報の4段階のカテゴリーごとの表現に収まらない感染症特有の注意事項を状況に応じて追加で付記されるため、4段階のカテゴリー以外で注意事項が発出された場合は、その都度、本対応基準に照らして判断する。ただし、「危険情報」と「感染症危険情報」のレベルに相違がある場合は、レベルが高い危険情報を基準に判断するものとする。※2 大学プログラムによる学生の派遣について定めるものとするが、大学プログラム以外(私費留学、私的旅行等)による学生の渡航についても、本対応基準を基に所属部局の指導教員等が指導を行うこととする。* 新型コロナウイルス感染症にかかる「感染症危険情報」に限り、別に対応基準を定めることができる。

元のページ  ../index.html#39

このブックを見る