(長期使用)第5条 共用施設を長期にわたって使用しようとするサークルは、毎年4月末日までに長期使用許可願(様式1)を学長に提出し、許可を受けなければならない。2 長期使用の使用期間は、5月1日から翌年4月末日までとする。 (一時使用)第6条 学長が特に必要と認めた場合は、共用施設の一時使用を認めることがある。2 共用施設を一時使用しようとするサークルは、使用予定日の10日前までに一時使用許可願(様式2)を学長に提出し、許可を受けなければならない。 (使用日時)第7条 共用施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。2 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までをいう。)は、使用できないものとする。3 前2項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合は、共用施設の時間外使用を認めることがある。4 共用施設を時間外使用しようとするサークルは、使用予定日の10日前までに時間外使用許可願(様式3)を学長に提出し、許可を受けなければならない。 (使用上の注意)第8条 共用施設の使用を許可されたサークル(以下「使用サークル」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。 (1) 定められた用途以外の用途に使用しないこと。 (2) 他のサークル又は団体に転貸しないこと。 (3) 施設、設備を無断で移動し、改変し、又は新設しないこと。 (4) 使用時間を厳守すること。 (5) 特に指定する場合のほか、火気を使用しないこと。 (6) 使用後は、清掃、消燈、火気の点検及び戸締りを行うこと。 (7) その他係員の指示に従うこと。 (損害賠償)第9条 使用サークルは、故意又は過失により施設、設備を破損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。 (使用許可の取消等)第10条 学長は、使用サークルがこの規則に違反したときは、使用の許可を取り消すことができる。2 使用サークルは、サークルの解散その他の理由により使用目的が消滅した場合は、速やかに使用を中止し、 その旨を学長に届け出なければならない。 (鍵の管理)第11条 共用施設の鍵は、学生支援課において管理する。 (事務)第12条 学長は、共用施設の管理に伴う事務の全部又は一部を、共用施設の設置場所を管理する部局の長に委託することができる。 (雑則)第13条 この規則の実施に関し必要な細目は、学長が別に定める。 附則(省略) 様式(省略)− 61 −
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