神戸大学 令和4年度 学生生活案内
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  (趣旨)第1条 この要項は,神戸大学(以下「本学」という。)における部室等の使用について,必要な事項を定める  (部室等の名称等)第2条 部室等の名称及び団地名は,別表のとおりとする。 (管理運営)第3条 部室等の管理運営責任者は,学長とする。 (使用の範囲)第4条 部室等は,本学が公認した課外活動団体(以下「課外活動団体」という。)が使用するものとする。 (長期使用)第5条 部室等を長期にわたって使用しようとする課外活動団体は,毎年4月末日までに長期使用許可願(様式2 長期使用の使用期間は,5月1日から翌年4月末日までとする。 (使用日時)第6条 部室等(合宿所を除く。)の使用時間は,午前9時から午後9時までとする。2 部室等は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から3 前2項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,部室等の時間外等使用を認めることがある。4 部室等を時間外及び休日等に使用しようとする課外活動団体は,使用予定日の10日前までに時間外等使用許 (使用上の注意)第7条 部室等の使用を許可された課外活動団体(以下「使用団体」という。)は,次の事項を遵守しなければ (1)当該課外活動団体の活動以外の用途に使用しないこと。 (2)他のサークル又は団体に転貸しないこと。 (3)施設,設備を無断で移動し,改変し,又は新設しないこと。 (4)使用時間を遵守すること。 (5)特に指定する場合のほか,火気を使用しないこと。 (6)使用後は,清掃,消灯,火気の点検及び戸締りを行うこと。 (7)その他担当者の指示に従うこと。 (損害賠償)第8条 使用団体は,故意又は過失により施設,設備を破損し,又は滅失した場合は,その損害を賠償しなけれ (使用許可の取消等)第9条 学長は,使用団体がこの規則に違反したときは,使用の許可を取り消すことができる。2 使用団体は,課外活動団体の解散その他の理由により使用目的が消滅した場合は,速やかに使用を中止し, 課外活動団体が使用できる部室等(六甲台地区等)の概要・利用方法等については、次のとおりです。ものとする。1)を学長に提出し,許可を受けなければならない。翌年1月3日までをいう。)は,使用できないものとする。可願(様式2)を学長に提出し,許可を受けなければならない。ならない。ばならない。− 62 −神戸大学部室等(六甲台地区等)使用要項(3)部室等(六甲台地区等)の使用

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