神戸大学 令和7年度 入学者選抜要項
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出願資格を有する者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,志望する学部等が指定する令和7年度大学 障害のある者等のうち,受験上及び修学上の配慮を必要とする入学志願者は,事前に志願する学部(98ページ参照)に相談してください。相談の内容によっては対応に時間を要することもありますので,できるだけ早い時期に相談してください。 入学共通テストの教科・科目(33~50ページ参照)のすべてを受験した者とします。 ただし,総合型選抜,学校推薦型選抜,社会人特別選抜,「志」特別選抜及び私費外国人(留)学生特別選抜の出願資格については,51~94ページをご覧ください。 (1)高等学校又は中等教育学校を令和7年3月までに卒業又は卒業見込みの者 (2)通常の課程による12年の学校教育を令和7年3月までに修了又は修了見込みの者 (3)学校教育法施行規則第150条の規定により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び令和7年3月31日までにこれに該当する見込みの者 (次のア~カの一に該当する者) ※ 個別の入学資格審査の詳細については,神戸大学ホームページの「入試情報」→「学部入学案内」 6 受験上及び修学上の配慮を必要とする者の事前相談 (注)事前相談は障害のある者等に神戸大学の現状をあらかじめ知っていただき,受験及び修学にあたってより良い方法やあり方を実現するためのもので,障害のある者等の受験や修学を制限するものではありません。 申請期限:令和6年12月16日(月)(一般選抜以外の入試については各出願期間初日の1か月前) なお,期限経過後の申し出は原則として受け付けられませんが,急な疾病や負傷などにより止むを得ず期限経過後の申し出となる場合は,速やかにご相談ください。申し出が遅い場合には,希望する配慮ができない場合があります。 5 出願資格 ア 外国において,学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣 の指定したもの イ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 ウ 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 エ 文部科学大臣の指定した者(昭和23年5月31日文部省告示第47号) オ 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定 試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文 部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。) カ 高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者 キ 神戸大学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,令和7年3月31日までに満18歳に達するもの →「お知らせ」→「令和7年度神戸大学入学資格の個別審査について」をご覧ください。 日常生活においてごく普通に使用されている補聴器,松葉杖,車椅子等を使用して受験する場合も,試験場設定等において何らかの配慮が必要となる場合がありますので,事前に相談してください。

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