- 70 - (3) 入学料免除及び徴収猶予並びに授業料免除 免除等の内容,申請方法等の詳細は,神戸大学ホームページ(「教育・学生生活」→「経済支援」→「授業料・入学料免除などの制度」)に掲載します。 (URL:https://www.kobe-u.ac.jp/ja/campus-life/financial-aid/tuition/) 掲載内容について,不明な点等がある場合は,下記の問い合わせ先に照会してください。 【入学料免除及び徴収猶予並びに授業料免除に関する問い合わせ先】 神戸大学学務部学生支援課奨学支援グループ 〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1 メール:stdnt-shogakushien@office.kobe-u.ac.jp (問い合わせの際は,必ず,学籍番号(学籍番号が不明の場合は受験番号),氏名を記載してください。) ※ 大学等における修学支援に関する法律の施行に伴い,令和2年4月から「高等教育の修学支援新制度」(以下「新制度」という。)が学部学生を対象に実施されています。なお,学部学生の一部の者(留学生・学士編入者・高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から大学等に入学した日までの期間が2年を経過した者等)や大学院生は,新制度の対象ではありません。新制度については,次のホームページから確認できます。 (URL:https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm) [参 考] 令和6年度の入学料免除及び徴収猶予並びに授業料免除の内容は,次のとおりです。 1.入学料免除について 1) 大学等における修学支援に関する法律の施行に伴い令和2年4月から始まった「高等教育の修学支援新制度」(以下「新制度」という。)の申請資格を満たす入学者は,次のいずれかに該当する場合に申請ができます。 ① すでに日本学生支援機構給付奨学金の予約採用を行い,採用候補者となっている。 ② 入学後に日本学生支援機構給付奨学金の在学採用を申込む。 (注1)上記 ① ② いずれの場合も,入学後必要な手続きを行ってください。手続きを行わなかった場合は,入学料徴収猶予に切り替えて取り扱います。 (注2)一部免除又は免除不許可になった場合は,必ず決められた期間内に入学料を納付しなければなりません。 2) 新制度の申請資格を満たさない入学者(留学生・学士編入者・高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から,大学等に入学した日までの期間が2年を経過した者等)においても,次のいずれかに該当する場合申請ができます。 ① 入学前1年以内に,学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は本人若しくは学資負担者が風水害等の被害を受けたことにより,入学料の納付が著しく困難であると認められる場合 ② その他,①に準ずる場合で本学が相当と認める事由がある場合 (注1)入学料を納付した者は,入学料免除の対象となりません。 (注2)一部免除又は免除不許可になった場合は,必ず決められた期間内に入学料を納付しなければなりません。 2.入学料徴収猶予について 次のいずれかに該当する場合は,本人の申請に基づき,選考のうえ,入学料の徴収を猶予されることがあります。 ① 経済的理由によって入学料の納付が困難であり,かつ学業優秀と認められる場合 ② 入学前1年以内に,学資負担者が死亡し,又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより,入学料の納付が困難であると認められる場合 ③ その他やむを得ない事情により納付期限までに納付が困難であると認められる場合 (注)徴収猶予が許可になった場合でも,必ず決められた期間内に入学料を納付しなければなりません。 3.授業料免除について 新制度の申請資格を満たす者について,日本学生支援機構の給付奨学金とあわせて実施します。 ―70―
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