國學院大學 学生生活ハンドブック 令和5年度
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2 前項の停学の解除は、学部教授会の議を経て、学長が決定するものとする。3 停学の解除がなされた学生への通告及び保証人への通知については、第9条を準用し、その公示については第10条を準用する。 (事務所管)第15条 この規則による懲戒の事務は、学生事務部学生生活課が行う。 (改廃)第16条 この規則の改廃は、全学教授会の議を経て、学長が行う。   附 則 この規則は、平成29年4月1日から施行する。 (趣旨)第1条 この内規は、國學院大學学生懲戒規則(以下「懲戒規則」という。)第4条第3項に基づき、学生部のとる教育的措置(以下「教育的措置」という。)について必要な事項を定める。 (教育的措置の目的)第2条 教育的措置は、懲戒を受けた学生に対し、懲戒事由の問題性を自覚させ、その反省を促すことを目的とする。 (教育的措置の種類、内容)第3条 懲戒規則第4条に定める教育的措置の種類及び内容は、次の各号のとおりとする。⑴ 諭旨 口頭又は文書により反省を求めて、厳重な注意を与えること。⑵ 反省文の提出 期限を定めて、1回又は複数回反省文の提出を義務づけること。⑶ 面談 学生等と面談し、近況等を報告させること。⑷ その他、学生部が適当と認める教育的措置。2 学生部は、学生に対して、前項に定める一又は複数の教育的措置をとることができる。 (登校禁止の解除)第4条 学生部は、教育的措置をとる場合、自宅待機に伴う学生の登校の禁止を解くことができる。 (教育的措置の準用)第5条 学生部は、特に必要と認めるときは、次の各号の学生に対して、この内規を準用することができる。⑴ 懲戒決定前の学生(自宅待機を命じられた学生を含む。)⑵ 懲戒事由が認められるが懲戒を受けなかった学生⑶ 懲戒の執行が終了した学生⑷ 懲戒規則第14条の定める停学の解除がなされた学生 (事務)第6条 この内規による教育的措置の事務は、学生事務部学生生活課が行う。 (改廃)第7条 この内規の改廃は、学生部委員会の議を経て、学長が行う。   附 則 この内規は、平成28年4月1日から施行する。96学生の懲戒に係る教育的措置に関する内規

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