國學院大學 学生生活ハンドブック 令和5年度
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   附 則 この規則は、令和5年4月1日から施行する。 (目的)第1条 この規程は、國學院大學(以下「本学」という。)における学生の身上に関する記録情報(以下「身上情報」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 この規程で身上情報とは、次の各号に掲げるとおりとする。 ⑴ 氏名 ⑵ 性別 ⑶ 本籍地 ⑷ 生年月日 ⑸ 住所及び電話番号2 前項の規定にかかわらず、同項第3号に規定する本籍地は、外国籍の学生の場合には、国籍等をいう。 (適用範囲)第3条 この規程の適用を受ける学生は、次の各号に掲げるとおりとする。 ⑴ 学部学生 ⑵ 大学院学生 ⑶ 専攻科生 ⑷ 別科生 ⑸ 委託生 ⑹ 科目等履修生 ⑺ 大学院特別研究生 ⑻ 大学院聴講生 ⑼ 大学院特別研究員 ⑽ 交換留学生 ⑾ K-STEP留学生 (身上情報の取扱い)第4条 身上情報のうち、第2条第1項第1号から第4号までに規定する情報については、戸籍(外国籍の学生にあっては、住民票又は在留カード若しくは特別永住者証明書をいう。以下同じ。)に記載された事項のとおりとする。2 学生は、本学への入学手続きを行う場合において、住民票(外国籍の学生にあっては、住民票又は在留カード若しくは特別永住者証明書の写しをいう。以下同じ。)を添えて、入学手続きをしなければならない。3 第1項に規定する戸籍上の身上情報を表記する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)は、次の各号に掲げるとおりとする。 ⑴ 学位記 ⑵ 各種証明書 ⑶ 法令等の定めにより、戸籍上の身上情報を表記することとされている文書 ⑷ 学外との手続等において、戸籍上の身上情報を表記することが適当とされる文書 ⑸ その他学長が戸籍上の身上情報を表記することが適当であると判断する文書98國學院大學学生身上情報取扱規程

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