國學院大學 学生生活ハンドブック 令和5年度
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99 (身上情報の異動)第5条 学生は、第2条第1項に規定する身上情報に異動が生じたときは、所定の身上情報異動届に確認書類を添えて、学長に届け出なければならない。 (通称名等の表記)第6条 第4条第1項の規定にかかわらず、学生は、第2条第1項第1号に規定する氏名について、戸籍と異なる通称名又は旧姓(以下「通称名等」という。)の表記を願い出ることができる。2 通称名等の表記を願い出る場合は、次の各号に掲げるとおりとする。 ⑴ 婚姻等により戸籍上の姓名を変更した学生が旧姓の表記を希望する場合 ⑵ 外国籍の学生が住民票に記載されている通称名の表記を希望する場合 ⑶ その他戸籍上の改名をしていない学生が戸籍上の氏名が表記されることで著しい困難を生じると認める場合3 学生が通称名等の表記を希望するときは、所定の通称名等表記願に確認書類を添えて、学長に願い出なければならない。4 学長は、通称名等の表記を認めたときは、所定の通称名等表記承諾書により、当該学生に対して通知するものとする。5 前項に規定する通称名等の表記を承諾する場合において、学生の通称名等が表記される文書は、第4条第3項各号に規定する文書以外の文書とする。6 大学は、第4項に規定する通称名等の表記を承諾するときは、すみやかに、学生証を更新するとともに、履修登録その他の学内手続きにおいて通称名等の表記の手続きをとらなければならない。 (通称名等の表記願の取下げ)第7条 通称名等の表記をしている学生が、通称名等の表記の願い出を取下げるときは、所定の通称名等表記取下願により、学長に願い出るものとする。2 学長は、通称名等の表記の願い出の取下げを認めたときは、所定の通称名等表記取下承諾書により、当該学生に対して通知するものとする。 (別性の表記)第8条 第4条第1項の規定にかかわらず、学生は、第2条第1項第2号に規定する性別について、戸籍と異なる性別(以下「別性」という。)の表記を願い出ることができる。2 学生は、戸籍上の性別を使用することで著しい困難を生じる等の特別の事情があるときであって、学生が別性の使用を希望するときは、所定の別性表記願に医師の診断書を添えて、学長に願い出なければならない。3 学長は、別性の使用を認めたときは、所定の別性表記承諾書により、当該学生に対して通知するものとする。4 第6条第5項の規定は、別性の表記を承諾する場合に準用する。5 大学は、第3項に規定する別性の表記を承諾するときは、すみやかに、履修登録その他の学内手続きにおいて別性を表記するための手続きをとらなければならない。 (別性の表記願の取下げ)第9条 別性を表記している学生が、別性の表記の願い出を取下げるときは、所定の別性表記取下願により、学長に願い出るものとする。2 学長は、別性の表記の願い出の取下げを認めたときは、所定の別性表記取下承諾書により、当該学生に対して通知するものとする。 (事務の所管)第10条 学生の身上情報の取扱い等に関する事務は、学生事務部学生生活課及びたまプラーザ事務部たまプラーザ事務課がこれにあたる。 (委任)

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