國學院大學 学生生活ハンドブック 令和5年度
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第11条 この規程に定めるもののほか、学生の身上情報の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。 (改廃)第12条 この規程の改廃は、個人情報保護委員会及び学部長会の議を経て、学長が決定する。   附 則 この規程は、令和2年4月1日から施行する。 (目的)第1条 この規程は、國學院大學(以下「本学」という。)学則第99条に基づき、課外活動における公認部会及び準公認部会(以下「公認部会等」という。)の安全かつ健全な活動を確保するために必要な事項を定める。 (公認部会の認定)第2条 本学の学部学生が課外活動を行うために自主的に組織した団体は、別に定める内規により、公認部会の認定を受けることができる。2 公認部会の認定を受けるためには、別に定める内規により、準公認部会の認定を受け、かつその更新を2回受けていなければならない。 (申請できる事項)第3条 公認部会は、所定の手続に従い、次の各号に掲げる事項を申請することができる。 ⑴ 教室・机等の施設・備品の使用 ⑵ 新入生オリエンテーションでの勧誘行為 ⑶ 若木祭における出店、展示その他催し物の実施 ⑷ 課外活動奨励・助成金の受給 ⑸ 課外活動援助金の受給 ⑹ その他学生部委員会が認めた事項2 準公認部会は、所定の手続に従い、次の各号に掲げる事項を申請することができる。 ⑴ 教室・机等の施設・備品の使用 ⑵ 新入生オリエンテーションでの勧誘行為 ⑶ 若木祭における出店、展示その他催し物の実施 ⑷ 課外活動奨励・助成金の受給 ⑸ その他学生部委員会が認めた事項 (目的等の制限)第4条 公認部会等の目的は、本学の教育方針に照らし不適当なものであってはならない。2 公認部会等は、学外の組織の支部として運営されるものであってはならない。 (会則)第5条 公認部会等の会則には、名称、目的、入退会の手続き、会費に関するルール及び会則の改正の要件を明記しなければならない。2 会則を改正したときは、学生部長に届け出なければならない。 (会員)第6条 公認部会等の会員は、本学の学部学生でなければならない。2 会員の中から代表学生を1名選任しなければならない。3 会員の資格について、特定の学部に所属する学生に限る等の制限を設けることはできない。 (指導者)第7条 公認部会等には、指導者を1名以上置かなければならない。100國學院大學公認部会等に関する規程

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