第1章 総則 (処分の公示)第13条 学生部委員会は、公認部会等に対する処分をしたときは、その名称及び処分事由を含む処分の内容を、学内に公示しなければならない。 (異議申し立て)第14条 公認部会等は、処分を受けたときは、異議申し立てを行うことができる。2 申し立ては、第12条の通告を受けたときから1週間以内に、学長に対し、文書をもって行わなければならない。 (異議申し立ての審査等)第15条 学長は、申し立てがあったときは、次の各号に掲げる者から構成される審査委員会を設置し、申し立ての当否を審査させなければならない。 ⑴ 副学長1名 ⑵ その他学長が指名した者2 審査委員会の委員長は、前項第1号の副学長とする。3 審査委員会は、申し立ての当否について、その審査結果を学長に報告しなければならない。4 学長は、審査委員会の報告に基づき、申し立ての棄却又は受諾を決定しなければならない。5 学長は、申し立てを受諾したときは、処分の修正を提案することができる。6 処分の修正は、学生部委員会の議を経て、学長が行う。7 学生部委員会は、第13条により公示した処分が修正されたときは、修正の内容を、学内に公示しなければならない。 (処分に関する記録の保管)第16条 学生部委員会は、調査の記録、異議申し立ての審査の記録その他処分に関する記録を保管しなければならない。 (運営事務)第17条 この規程に定める運営事務は、学生生活課及びたまプラーザ事務課が行う。 (改廃)第18条 この規程の改廃は、学生部委員会及び全学教授会の議を経て、学長が行う。附 則この規程は、令和2年4月1日から施行する。 (目的)第1条 この内規は、國學院大學公認部会等に関する規程(以下、同大學を「本学」といい、同規程を「公認部会等規程」という。)第2条に基づき、公認部会及び準公認部会(以下「公認部会等」という。)の認定及びその更新について必要な事項を定める。第2章 準公認部会の認定及びその更新 第1節 準公認部会の認定 (資格)第2条 本学の学部学生が課外活動を行うために自主的に組織した団体で、その会員数が10名以上であるものは、本節の規定により、準公認部会の認定を受けることができる。 (申請書類)第3条 前条の団体は、準公認部会の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を学生部長に提出して、申請しなければならない。102 公認部会等の認定及びその更新に関する内規
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