國學院大學 学生生活ハンドブック 令和5年度
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第3章 公認部会の認定及びその更新第13条 前条までの規定により準公認部会の認定の更新が申請されたときは、学生部委員会は、その可否を決定しなければならない。 (可決のときの効力)第14条 学生部委員会が準公認部会の認定の更新を可決したときは、その認定は、次年度の6月末まで効力を有する。 (否決のときの特例)第15条 学生部委員会は、準公認部会の認定の更新を否決したときは、新たな申請期間を設けて、申請をやり直す機会を与えることができる。2 学生部委員会は、前項の機会を与えて準公認部会の認定の更新の可否を再決定するときは、その認定は、そのときまで効力を有する。    第1節 公認部会の認定 (資格)第16条 準公認部会の認定の更新を2回受けた準公認部会は、本節の規定により、公認部会の認定を受けることができる。 (申請書類)第17条 前条の準公認部会は、公認部会の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を学生部長に提出して、申請しなければならない。 ⑴ 公認部会認定申請書 ⑵ 会員名簿 ⑶ 誓約書 ⑷ 活動状況報告書 ⑸ 活動計画書 ⑹ 会計報告書 ⑺ その他学生部委員会が指定した書類 (申請時期)第18条 第16条の準公認部会は、公認部会の認定を受けようとするときは、準公認部会の認定の効力が消滅する前に、申請しなければならない。 (申請期間)第19条 公認部会の認定を申請することができる期間は、5月1日から5月末日までとする。 (可否の決定)第20条 前条までの規定により公認部会の認定が申請されたときは、学生部委員会は、その可否を決定しなければならない。 (可決のときの効力)第21条 学生部委員会が公認部会の認定を可決したときは、その認定は、次年度の6月末まで効力を有する。 (否決のときの特例)第22条 学生部委員会は、公認部会の認定を否決したときは、新たな申請期間を設けて、申請をやり直す機会を与えることができる。2 学生部委員会は、前項の機会を与えて公認部会の認定の可否を再決定するときは、準公認部会の認定は、そのときまで効力を有する。    第2節 公認部会の認定の更新 (資格)第23条 公認部会は、本節の規定により、その認定の更新を受けることができる。104

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