國學院大學 学生生活ハンドブック 令和5年度
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教職員が協力して、学生及び学生団体の行う課外活動を奨励し、かつ支援するものとする。2 本会は、前項の趣旨を実現するために、学友会費(以下「会費」という。)を徴収し、その適正な運用に努めるものとする。 (事業)第4条 本会は、第2条の目的を達成し、前条の趣旨を実現するために、必要な事業を行う。 (会員)第5条 本会は、次の会員をもって組織する。 ⑴ 普通会員 本学の学部学生及び大学院学生 ⑵ 特別会員 本学の専任の教職員2 前項第1号にかかわらず、当分の間、学部学生をもって普通会員とする。3 第1項第2号にかかわらず、当分の間、役職に就いている教職員(以下「役職教職員」という。)をもって特別会員とする。 (組織)第6条 第2条の目的を達成し、第3条の趣旨を実現するために、次の各号に規定する委員会を置く。 ⑴ 第7条ないし第10条に規定する役員会 ⑵ 第11条ないし第14条に規定する運営委員会 ⑶ 第23条に規定する予算委員会 ⑷ 第26条及び第27条に規定する監査委員会2 本会に、次の各号に規定する学生団体を置く。 ⑴ 学生自治会 ⑵ 体育連合会 ⑶ 文化団体連合会 ⑷ 全學應援團 ⑸ 新聞学会 ⑹ 若木祭実行委員会 ⑺ 体育祭実行委員会 ⑻ 同好会連合会 ⑼ そのほか、第19条第1項により設立を認められた団体、及び第20条第1項により設置を認められた実行委員会3 前項各号の学生団体は、その掌理する事務等について規約・内規・細則等を定めることができる。なお、前項第1号ないし第8号の学生団体は、学生自治規約に則り運営される。4 前項の体育連合会、文化団体連合会、同好会連合会(以下「各連合会」という。)は、これに加盟する各部会(以下「加盟部会」という。)をもって構成する。ただし、これに加盟しない各部会(以下「非加盟部会」という。)が本会を構成することを妨げない。5 この会則の規定する組織については、別表1のとおりとする。第7条〜第10条〈省略〉 (運営委員会の地位・構成)第11条 本会に運営委員会を置き、第13条に規定する事項を掌理する。2 運営委員会の委員長は、学生部長がこの任に当たり、運営委員会を掌理する。3 運営委員会は、次の各号に規定する教職員委員及び学生委員をもってこれを構成する。 ⑴ 教職員委員  ア 学生部委員(2名)  イ 総務部長  ウ 財務部長106

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