107 エ 学生事務部長 オ 経理課長 カ 学生生活課長 キ たまプラーザ事務課長 ⑵ 学生委員 ア 学生自治会執行委員会代表 イ 体育連合会幹事会代表 ウ 文化団体連合会幹事会代表 エ 全學應援團代表 オ 新聞学会代表 カ 若木祭実行委員会代表 キ 体育祭実行委員会代表 ク 同好会連合会代表4 前項の規定にかかわらず、運営委員会は、必要があると認めたときは、本学の学生及び教職員からオブザーバー委員を選任することができる。 (運営委員会の委員長・委員の任期)第12条 運営委員会の委員長の任期は、学生部長の職制にある期間とする。2 運営委員会の委員のうち教職員委員の任期は、その職制にある期間とする。3 運営委員会の委員のうち学生委員の任期は、各学生団体の役職にある期間とする。4 前条第4項により選任されたオブザーバー委員の任期は、第2項及び前項の規定にかかわらず、その任期に定めがない限り、選任された年度をもって終了する。5 第11条第3項及び第4項に規定する学生委員を選出する各学生団体及び各実行委員会の代表及び副代表は、これを兼務することができない。 (運営委員会の職務等)第13条 運営委員会は、次の各号に規定する事項を掌理する。 ⑴ 予算に関する事項 ⑵ 決算に関する事項 ⑶ そのほか、第2条の目的を達成し、第3条の趣旨を実現するために必要な事項 (運営委員会の会議)第14条 運営委員会は、年2回、定例の会議を開催する。ただし、次の各号の場合には、臨時の会議を開催することができる。 ⑴ 委員長が必要と認めたとき ⑵ 委員総数の過半数の請求があったとき2 前項に規定する運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員総数の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員が出席できない場合、委員長に委任状を提出し、又は、当該学生団体の中から代理を立てることができる。3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって議決する。 (学生自治会)第15条 学生自治会に、学生自治会執行委員長及び副委員長を置く。また必要な場合、そのほかの役員を置くことができる。2 前項に規定する学生自治会執行委員長、副委員長及び役員は、所属する会員の互選によって選任し、運営委員会の承認を得る。3 第1項及び前項に規定する学生自治会執行委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、通算4年を限度として再任を妨げない。
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