國學院大學 学生生活ハンドブック 令和5年度
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4 学生自治会は、その掌理する事務等について規約、内規、細則等を定めることができる。ただし、その内容がこの会則の経理に係る事項と矛盾する場合、その部分についてはこの会則が優先するものとする。 (各連合会の代表・幹事会等)第16条 各連合会に、代表(「会長」、「幹事長」等の名称を問わない。)及び副代表を置く。また必要な場合は、そのほかの役員を置くことができる。2 前項に規定する代表、副代表及び役員は、第4項に規定する幹事会において、加盟部会の部員の中から選任し、運営委員会の承認を得る。3 第1項及び前項に規定する各連合会の代表及び副代表の任期は、1年とする。ただし、通算4年を限度として再任を妨げない。4 各連合会のもとに、加盟部会の部員をもって構成する幹事会を置く。5 前項に規定する幹事会は、各部会の意見を尊重しつつ、各部会、各幹事会及び加盟連合会の活動・運営等について必要な調整をするなど、それぞれの活動に関する事項を掌理する。6 各連合会は、その掌理する事務等について規約、内規、細則等を定めることができる。ただし、その内容がこの会則の経理に係る事項と矛盾する場合、その部分についてはこの会則が優先するものとする。 (各部会)第17条 加盟部会及び非加盟部会(以下併せて「部会」という。)は、本学の学生に広く開放されたものでなければならず、会則に単一の学部、学科の学生のみを会員とするとあるものは認めない。 (各部会の代表)第18条 部会は、当該部会所属の学生の中から選出した代表(名称を問わない。)を置かなければならない。2 前項に規定する代表の任期は、1年とする。ただし、通算4年を限度として再任を妨げない。3 第1項に規定する代表は、他の部会の代表を兼務することができない。 (全學應援團・新聞学会等)第19条 全學應援團、新聞学会のほか、本会に運営委員会及び学生部委員会が必要と認めた団体を置くことができる。2 前項に規定する団体に代表(名称を問わない。)及び副代表を置く。また必要な場合は、ほかの役員を置くことができる。3 前項に規定する代表、副代表及び役員は、所属する会員又は団員の互選によって選任し、運営委員会の承認を得る。4 第2項及び前項に規定する代表及び副代表の任期は、1年とする。ただし、通算4年を限度として再任を妨げない。5 本条に規定する団体は、その掌理する事務等について規約、内規、細則等を定めることができる。 ただし、その内容がこの会則の経理に係る事項と矛盾する場合、その部分についてはこの会則が優先するものとする。 (実行委員会)第20条 若木祭実行委員会、体育祭実行委員会のほか、本会に運営委員会及び学生部委員会が必要と認めた委員会を置くことができる。2 前項に規定する実行委員会に、委員長及び副委員長を置く。また必要な場合は、ほかの役員を置くことができる。3 前項に規定する委員長及び副委員長については、学生自治規約に則って選出し、運営委員会の承認を得る。また役員については、各実行委員会の委員長が、これを選任し、運営委員会の承認を得る。4 第2項及び前項に規定する各実行委員会の委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、通算4年を限度として再任を妨げない。5 本条に規定する実行委員会は、その掌理する事務等について規約、内規、細則等を定めることがで108

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