國學院大學 学生生活ハンドブック 令和5年度
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109きる。ただし、その内容がこの会則の経理に係る事項と矛盾する場合、その部分についてはこの会則が優先するものとする。 (経理)第21条 本会の経理に係る費用については、会費及び協賛金をもってこれに充てる。2 前項に規定する会費及び協賛金のほかに、次の各号に規定する収入を経理に充てることができる。 ⑴ 寄付金 ⑵ 援助金 ⑶ そのほかの収入3 会員は、所定の会費を毎年度初めの所定の時期に納入しなければならない。4 一旦納入された第1項ないし前項に規定する会費等は返還しない。ただし、相当な理由があると運営委員会が認めたときは、これを返還することができる。5 会費等の金額については、別表2〈省略〉のとおりとする。第22条・第23条〈省略〉 (予算)第24条 予算案は、学生総会の議を経たのち、予算委員会がこれを作成し、運営委員会の議を経て、役員会の承認を得なければならない。2 運営委員会は、前項の予算案に修正の必要があると認めたときは、理由を付して修正の内容を予算委員会に提示することができる。3 予算委員会は、前項の修正内容が提示されたときは、その内容を尊重し、予算案の修正をすることができる。4 前項の予算案の修正がなされたときは、あらためて運営委員会の議を経て、役員会の承認を得なければならない。 (決算)第25条 決算案は、予算委員会がこれを作成し、第26条に規定する監査委員会の監査を受けた後、運営委員会の議を経て、役員会の承認を得なければならない。2 運営委員会は、前項の決算案の審議において、第2条の目的及び第3条の趣旨に照らし、予算の執行等に不適切な点や改善すべき点があると認められるときは、予算委員会及び学生部委員会に意見を述べることができる。第26条〜第32条〈省略〉   附 則 この会則は、平成26年4月1日から施行する。

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