國學院大學 学生生活ハンドブック 令和5年度
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2313. 単位リポートは、指定した日時・場所以外では受付けない。なお、単位リポートを評価方法とする 授業科目は、追試験の対象とはならない。 (1)試験監督者の指示・注意等に従わない行為及び試験監督の業務を妨害する行為 (2)所定の解答用紙を提出しない行為 (3) 使用又は披見が許されていない図書・ノート・ファイル・複写物・印刷物・用具・機器、その他のものを使用し又は見に該当する行為をいう。せる行為 (4)他の受験者の答案を盗み見る行為及び他の受験者に答案を見せる行為 (5)試験場の内外を問わず、人と連絡し合う行為 (6)試験場で配布された所定の解答用紙以外を許可なく使用する行為またはこれを提出する行為 (7)カンニングペーパー、その他試験に関する不正の書込みのある紙片・用具等を使用する行為 (8)代人受験をする行為及び代人受験をさせる行為第3条 前条に定める不正行為を行った者(以下「不正行為者」という。)に対する処分のうち、試験の受験及び成績の無効(以下「科目無効」という。)は、次の三とする。 (1)不正行為に係る受験科目についての科目無効 (2) 前号の当該受験科目無効のほかに、当該試験期間において受験した科目及び受験予定科目(以下併せて「受験科目」という。)の2分の1についての科目無効 (3)当該試験期間における全受験科目についての科目無効2  前項第2号に定める科目無効の科目数は、小数点第1位の数値を四捨五入し、正数の科目数をもってこれを定めるものとする。3  第1項第2号に定める科目無効の対象科目は、当該試験期間における期間内試験科目のうち、当該不正行為者の直近の受験予定科目から選定した後に、直前の受験した科目から選定し、次に、授業時試験科目のうち、直前の受験した科目から選定するものとする。第4項 <省略>第4条 不正行為者に対する懲戒の処分は、次の四とする。 (1)譴責 口頭又は文書による注意とともに、第13条に定める公示を行う。 (2)謹慎 有期とし、口頭又は文書による注意とともに、一定期間謹慎させ、第13条に定める公示を行う。 (3)停学 無期及び有期とし、口頭又は文書による注意とともに、自宅待機を命じ、第13条に定める公示を行う。 (4)退学 口頭又は文書による注意とともに、自宅待機を命じた後、退学させ、第13条に定める公示を行う。第5条・第6条 <省略>第 7条 第2条第1号から第3号までに定める不正行為を行った者は、第3条第1項第1号又は第2号の処分に処する。ただし、不正行為の内容が悪質で情状も重い不正行為者については、同条第1項第3号の処分に処することができる。2 第2条第4号から第7号までに定める不正行為を行った者は、第3条第1項第2号又は第3号の処分に処する。3 第8条第2項の各号に定める不正行為を行った者は、第1項及び前項の規定にかかわらず、第3条第1項第3号の処分に処する。第 8条 第2条第1号から第7号までに定める不正行為を行った者は、譴責、謹慎又は停学に処する。ただし、譴責が相当でないと認めるときは、譴責に代えて、学生部が必要と認める厳重注意等の指導に留めることができる。2 次の各号の一に該当する者は、自宅待機を命じ、停学又は退学に処する。 (1)威力を用い又は二人以上共同して第2条第1号に定める不正行為を行い、よって試験監督の業務を著しく妨害した者 (2)第2条第8号に定める不正行為を行った者 (3)第2条の各号に定める不正行為を繰り返し行った者第9条・第10条 <省略>第11条 処分は、学部教授会の承認をもって確定するものとする。第12条 <省略>第13条 学生部は、不正行為者を譴責・謹慎・停学・退学の処分にしたときは、すみやかにこれを公示するものとする。第14条〜第16条 <省略>※ 本規程は、年度途中に改正されることがあります。最新情報は大学のホームページを確認してください。  *単位リポートの題目等は、K-SMAPYⅡにて発表する。  ※ 受験上の注意は年度途中に改正されることがあります。最新情報は大学のホームページを確認してください。試験における不正行為に関する規程(抄)第1条 <省略>第2条 この規程において「試験における不正行為」(以下「不正行為」という。)とは、試験期間中に行われる次の各号の一

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