國學院大學 学生生活ハンドブック 令和5年度
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國學院大學情報ネットワーク利用規程(名称) 第1条 國學院大學情報センターが運用する情報ネットワークの名称をKEAN(KokugakuinUniversityEducationalandAcademicNetwork)とする。(目的) 第2条 この規程は、KEANが、教育および研究を目的として、適正かつ円滑に利用されるために必要な事項を定めるものである。(利用者) 第3条 本学教職員、学生及び情報センター長の許可を受けた者はKEANを利用することが出来る。(利用手続) 第4条 KEANを利用する者は、國學院大學情報センターで所定の利用手続(IDの取得)を経なければならない。(禁止行為) 第5条 KEANを利用する者は、次の行為をしてはならない。⑴所定の利用手続を経ないで利用すること⑵利用手続において、偽名を使用するなど虚偽の事実を申告すること⑶二重に利用資格の申請を行うこと⑷他人と利用資格を共有すること⑸制限を超えてコンピュータ・システムのリソース(計算時間、通信時間、ハードディスク使用量)を消費すること⑹コンピュータ・システムの毀損、混乱、性能の変換、またはその他の故障の原因となる行為をすること⑺許可されていないコンピュータにアクセスすること⑻許可なく、他の利用者のファイルもしくはデータを閲読し、削除し、複製し、改変し、または公開すること⑼著作権法の規定または公正な慣行に反する方法で、他人の著作物であるファイルもしくはデータを引用し、または参照すること⑽許可なく、他人の電子メールを閲読し、削除し、複製し、改変し、または公開すること⑾嫌がらせもしくは脅迫的な内容、デマなどの公序良俗に反する内容、他人を誹謗中傷する内容、または本人の許可を得ていない個人情報を含む電子メールの発信、電子掲示板上の発言、またはホームページの公開を行うこと⑿開設したホームページ上で、特定の個人および団体の選挙活動ならびに宗教団体の布教活動を行うこと⒀本条第11号および前号に規定する内容を含むホームページにリンクをはること⒁営利の目的で利用すること⒂オンライン・ショッピング、アダルト系ホームページの閲覧、またはゲーム・ソフトウェアの実行など、遊興目的で利用すること⒃その他前各号に規定する行為に準ずる行為であって、KEANを利用する上でふさわしくない行為であると情報センターが認めた行為(処分、措置) 第6条 前条の規定に違反した者に対しては、國學院大學就業規則、國學院大學学則または國學院大學大学院学則に基づく処分を行うことができる。2 情報センターは、前項の処分とは別に、不正利用者に対して、中止命令、原状回復命令または利用資格の一時停止の措置をとることができる。3 前2項の処分ならびに措置に関する手続については、別にこれを定める。(改廃) 第7条 この規程の改廃は、情報センター委員会及び全学教授会の議を経て、学長が行う。附則 この規程は、平成27年4月1日から施行する。KOKUGAKUIN UNIVERSITY054579

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