國學院大學 学生生活ハンドブック 令和5年度
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74的な状況や程度に応じて支援を行う。ばならない。が支援の必要を認めた者國學院大學では、障がいなど多様な問題を抱える学生が、充実した学生生活を送ることができるよう、以下の基本方針・ガイドラインに基づき、全学的な支援・サポートを行っています。障がいや病気が理由で学修に悩んでいる方、ひとりで抱え込まずに、まずは各窓口にご相談ください。自分が対象になるのかわからない場合も、まずは気軽に相談に来てください。(國學院大學 障がい学生支援に関する基本方針)國學院大學(以下「本学」という。)は、神道精神に基づく人格の陶冶を目的とし、研究教育における基本方針の一つとして「個性と共生の調和」を掲げています。また、本学教職員は人権・人格を相互に尊重することを「倫理と行動の綱領」に定めています。それゆえ本学は、障がいのある学生を含む多様な学生が共に学び合える環境づくりに努めます。とりわけ、本学学生が障がいを理由に修学をあきらめることのないよう、関係する各部署や学部・学科・研究科、及び学外機関等が連携しつつ、対話と相互理解を通じ、障がいの個別的な状況や程度に応じて合理的な配慮に基づく支援を行います。(國學院大學 障がい学生支援に関するガイドライン)1. 目的このガイドラインは、國學院大學(以下「本学」という。)が「障害者の権利に関する条約(国際連合)」、「障害者基本法」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)」、「障害者の雇用の促進等に関する法律」、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」及び「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」に基づき、専任・兼任の教員及び研究員等、専任・嘱託・その他の職員等、本学に就業する全ての教職員(以下「教職員」という。)が障がいを理由とする差別の解消を推進するとともに、障がいの有無に関わらず等しい教育・研究環境の確保に努め、関係する部署、学部・学科・研究科及び学外機関等が連携し、対話と相互理解を通じ、障がいの個別的な状況や程度に応じて合理的配慮に基づく支援(以下「支援」という。)を行うために、本学の「障がい学生支援に関する基本方針」の下に必要な事項を定めることを目的とする。2. 定義⑴ 障がい学生本学に在籍する学部学生、大学院学生、交換留学生、専攻科生、別科生、研究生、特別研究生又は科目等履修生等(以下「学生」という。)であって、「障害者基本法」第2条第1号に規定する障がい者、即ち、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(難病に起因する障がいを含む。以下「障がい」という。)がある者であり、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。⑵ 社会的障壁障がい学生にとって、日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。⑶ 不当な差別的取扱い障がい学生に対して、本学における教育・研究活動等に関して、障がいを理由として不利に取り扱うことをいう。⑷ 合理的配慮(reasonable accommodation)「障害者の権利に関する条約」第2条における「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」をいう。3. 支援のための学長及び教職員の責務⑴ 学長の責務学長は、障がい者差別解消の推進及びそのための環境整備等、全学的な支援を推進するために、具体的な措置を講じるよう努めなければならない。⑵ 教職員の責務ア 本学の全ての教職員は、障がい学生に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。イ 本学の全ての教職員は、障がい学生との対話と相互理解を通じ、社会的障壁の除去に努めなければならず、その個別ウ 本学の全ての教職員は、「障がい学生支援に関する基本方針」に則り、障がい学生が障がいを理由に教育・研究活動等をあきらめることがないよう、関係する部署、学部・学科・研究科及び学外機関等と連携し、協力して支援に努めなければならない。エ 本学の全ての教職員は、障がい学生支援を通じてユニバーサルデザイン及び情報アクセシビリティの向上に努めなけれオ 本学の全ての教職員は、障がい学生支援を通じて共生社会の実現に努めなければならない。4. 支援の手続き⑴ 支援の対象者支援の対象者は、以下のいずれかに該当する者とする。① 障がい学生に該当し、本人が現に社会的障壁の除去を必要とし、そのための支援を受けることを希望する者 ② 本学⑵ 支援の申請支援の対象者は、支援の申出にあたって、以下のいずれかに該当するものを提示する。① 障がい者手帳又は医師の診断書 ② ①に準ずる書類⑶ 支援の提供障がい学生支援について

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