・マルチ商法(健康食品・化粧品・寝具・洗剤など)商品を買った人が会員や代理店になり、新たな会員を増やすことによって利益を得ようとする商法です。「いい話がある」、「必ずもうかる」と紹介され、高額な商品を購入させられます。思うように売れない場合には、借金だけが残ることもあります。また連鎖的に取引を拡大させるため知人を勧誘した結果、人間関係を壊してしまうこともあります。・自己啓発セミナー(自己啓発講座・教材など)「今の自分をより良く変える」「人生で成功する」などと説き、高額なセミナーの参加料や教材を販売され、受講後は勧誘活動を強いられます。・資格取得商法(資格講座教材など)身に覚えのない連絡にあいまいな返事をしたところ、資格取得のための講座や教材、契約書が急に送られてきて契約を強要する商法です。電話による承諾でも契約は成立する場合があるので、必要がなければはっきりと断りましょう。【成年年齢の引き下げ(18歳成年)】 令和4(2022)年4月から、民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。 18歳の誕生日を迎え成人になると、これまで保護者の同意がなくてはできなかったことが、ひとりでできるようになります。そのため、責任を負うのも自分自身となります。 できること・できないことを理解し、責任をもって行動しましょう。<18歳成人ができること> ・ ローン契約 ・クレジットカードの作成 ・賃貸住宅の契約 ・ 携帯電話の契約 ・結婚(女性の結婚年齢16歳→18歳に)<20歳になるまでできないこと> ・飲酒 ・喫煙 ・公営競技(競馬、競輪など)への投票※ 「契約」は口約束でも成立します。また、自分の都合で勝手に契約を破棄することはできません。何かを決める前には、契約書をよく読むなどして、契約の内容を理解してから締結しましょう。相談窓口消費者ホットライン 188(局番なし)日本司法支援センター法テラス 0570-07837482(作画:漫画研究会)
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