國學院大學 学生生活ハンドブック 令和5年度
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第8章 入学・転学・休学・退学第9章 学 費⑷ 春季休業日⑸ 夏季休業日 注:「学年暦」P.2参照⑹ 冬季休業日2 前項に定めるもののほか、臨時に休業日を設けることができる。3 第1項の規定にかかわらず、休業日に授業を行うことがある。第61条〜第63条〈省略〉第64条 考査の上、学年の始に編入・転部・転科を許可することができる。ただし、修得単位の認定等の取扱については、教授会の定めるところによる。2 編入できるものは、次の各号の1に該当する者とする。⑴ 大学を卒業した者又は退学した者⑵ 短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所、国立養護教諭養成所を卒業した者⑶ 従前の法令の規定により大学予科、高等学校高等科、教員養成諸学校等の課程を修了又は卒業した者。なお、その取り扱いについては、学校教育法施行規則の定めるところによるものとする。第65条 転部・転科希望者は、所定の手続を採らなければならない。第66条 入学又は編入・転部・転科の許可を得た者は、保証人を立て次の書類を提出し、所定の学費を納めなければならない。  誓約書・履歴書・卒業(修了)証明書、編入の場合には別に単位成績証明書第67条 誓約書には、保証人(父母又は近親者)の連署を要する。第68条 保証人は、その学生に関する一切の責任を負わなければならない。第69条 保証人が姓名を改めたとき、又は転居をしたときは直ちにその旨を届け出なければならない。2 死亡その他の事由により保証人に変更があったときは、改めて誓約書を差し出さなければならない。第70条 病気のため欠席が1週間以上にわたる場合には、医師の診断書を添え、保証人連署をもってその旨を届け出なければならない。第71条 病気、留学その他の事由により、引続き3カ月以上欠席しようとする者は、保証人連署の上願い出て、休学することができる。病気による休学願には医師の診断書を添えなければならない。2 休学期間は、前期、後期又は学年度とする。やむを得ない場合は、この期間を延長することができる。3 復学の時期は、学期の始めとする。4 休学期間は、合算して3年を超えることはできない。5 休学期間は、在学期間に算入しない。第72条 病気その他のやむを得ない事由により、退学しようとする者は、保証人連署の上、退学願を提出しなければならない。第73条 前条の規定により退学した者が、保証人連署をもって再入学を願い出た場合には、考査の上、退学時の学部学科にこれを許可することができる。2 再入学に関する規程は、別に定める。第74条 校医が健康上、修学に不適当と認めた者には休学を命ずることがある。第75条 本学の学費は別表のとおりとする。注:「学費の納入・減免」P.15参照第76条 本学に入学を志願する者は、所定の入学考査料を納めなければならない。第77条 入学を許可された者、転部・転科を許可された者は、所定の入学金又は転部・転科料を納めなければならない。第78条 学費は所定の期間中にこれを納めなければならない。第79条 既納の学費、考査料、転部・転科料等は返戻しない。第80条 在学中に授業料その他について変更のあった場合には、新たに定められた金額を納入しなければなら92

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