國學院大學 学生生活ハンドブック 令和5年度
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93第10章 委託生・科目等履修生・外国人留学生・交換留学生第11章 研究施設第12章 その他の施設第13章 賞罰及び除籍ない。第81条 公共団体及びその他の機関から、本学の特定の授業科目について研究を委託された者に対しては、選考の上委託生として研究を許可することができる。第82条 本学の授業科目中、特定の授業科目の履修を希望する者に対しては、選考の上科目等履修生として履修を許可することができる。第83条 科目等履修生となることができる者は、第29条の各号に規定する者とする。第84条 科目等履修生の学費は別表のとおりとする。第85条 科目等履修生はその履修した授業科目について試験を受けることができる。2 試験に合格した者には、その授業科目所定の単位を授与する。第86条(削除)第87条 外国人で大学において教育をうける目的をもって入国し、本学に入学を希望する者に対しては、選考の上外国人留学生として入学を許可することができる。2 外国人留学生に対しては、第6章に掲げるもののほか日本語科目及び日本事情に関する科目を置くことができる。第87条の2 本学と協定を締結した外国の大学から推薦され、本学の開講する科目について履修を希望する者に対しては、所定の手続きを経て、交換留学生として入学を許可することができる。第88条 委託生・科目等履修生・外国人留学生・交換留学生に関しては、本章に規定するもののほか、別に定める。2 前項に規定する以外の事項については、本学則を準用する。第89条 本学に研究施設として図書館を置く。第90条 本学各学部に学部資料室を置く。2 学部資料室に関する規程は、別に定める。第91条 本学に次の施設を置く。⑴ 自習室⑵ 学生寮⑶ 保健室⑷ その他第92条 人物学業優秀な者、又は範とすべき行為をなした者は表彰する。第93条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては懲戒を行う。⑴ 本学の秩序を紊し、又は名誉を毀損した者⑵ 性行不良で改善の見込がないと認められた者⑶ 学力劣等で成業の見込がないと認められた者⑷ 正当の理由がなくて出席常でない者第94条 懲戒は譴責・謹慎・停学・退学の四とする。第95条 次の各号のいずれかに該当する者には退学を勧告し、これに応じない者は除籍することができる。⑴ 休学期間を除き在学8年を超える者。ただし、編入した者については別に定める。⑵ 休学期間が3年を超える者⑶ 履修の手続を所定期間中に行わなかった者で修学の意思がないと認められた者⑷ 各年次終了時において、特別の事情なくして所定の成績を修めることができず、成業の見込みがないと認められた者

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