國學院大學 学生生活ハンドブック 令和5年度
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第14章 奨学金第15章 (省略)第16章 課外活動第17章 (省略)⑸ 学費及びその他の納付金を所定の期間中に納入しない者2 前項第2号から第5号までの規定により除籍となった者の再入学については、第73条の規定を準用する。第96条 他の大学に在学する者は除籍することができる。第97条 本学に奨学制度を設ける。2 前項の制度の運営については別に定める。第99条 課外活動に関する規程は、別に定める。     附 則1 この学則は、令和5年4月1日から施行する。2 令和3年度以前に入学した者の単位履修については、なお従前の例による。 (目的)第1条 この規則は、國學院大學学則(以下「学則」という。)第93条第1号及び第2号並びに第94条に基づいて、懲戒の内容、その手続きその他必要な事項を定めることを目的とする。 (懲戒の対象者)第2条 この規則に定める懲戒は、本学の学部、専攻科及び別科(以下「学部等」という。)に在籍する学生を対象とする。 (懲戒の内容)第3条 学則第94条に定める懲戒の内容は、次の各号のとおりとする。⑴ 退学 学生としての身分を剥奪し、再入学を認めないこと。⑵ 停学 無期又は3カ月以上6カ月以下の有期とし、口頭又は文書により厳重な注意を与えるとともに、学生の登校及び大学施設・設備の利用を禁止し、課外活動等を停止すること。⑶ 謹慎 3カ月以下の有期とし、口頭又は文書により厳重な注意を与えるとともに、学生の登校を禁止し、課外活動等を停止すること。⑷ 譴責 口頭又は文書により厳重な注意を与えること。2 停学の期間を含む学期は、原則として在学期間に算入しない。 (教育的措置)第4条 学生部は、懲戒を受けた学生に対して、教育的措置をとることができる。2 前項の教育的措置をとる場合、必要な限りにおいて、前条第1項第2号及び第3号の定める学生の登校禁止を解くことができる。3 本条の教育的措置については、内規によりこれを定める。 (事実関係の調査)第5条 学生部は、懲戒事由の存否について、すみやかに当該学生及び関係者に対する事情聴取等の調査を行い、事実関係を認定する。2 学生部は、前項の調査に際して、当該学生に対し口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。ただし、特段の事情が存する場合は、この限りではない。 (自宅待機)第6条 学生部は、懲戒が決定するまでの間、当該学生に対して、登校を禁じ、自宅にて待機するよう命じるこ94國學院大學学生懲戒規則

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