95とができる。2 自宅待機の期間は、その全部又は一部を停学又は謹慎の期間に算入することができる。3 学生部は、第1項に定める自宅待機を命じるにあたって、当該学生及び保証人に対し、カウンセリング等の必要と考える措置をとるように要請することができる。 (懲戒決定の手続き)第7条 学生部は、第5条に定める事実関係の調査に基づき、第3条各号のうち相当と認める懲戒を提案する。2 懲戒は、学生部の提案に基づき、当該学生が所属する学部等の教授会(以下「学部教授会」という。)の議を経て、学長が決定するものとする。 (学籍管理)第8条 学部教授会は、当該学生から懲戒の決定前に退学の願い出があったときは、懲戒の決定までこの願い出に対する審議を保留する。2 学部教授会は、当該学生から当該停学期間を含む期間の休学の願い出があったときは、この願い出を認めないことがある。3 学部教授会は、休学中の当該学生に対して停学を命じる場合は、その休学許可を取り消すことができる。 (学生への通告等)第9条 大学は、決定した懲戒の内容を文書又は口頭により、直ちに当該学生に通告し、かつ、その保証人に通知しなければならない。2 前項の通告及び通知が文書による場合であって、これを受領すべき学生又は保証人の所在を知ることができないときは、公示その他の伝達方法をとることができる。 (公示)第10条 大学は、懲戒が執行された場合には、すみやかに対象となる学生の所属学部、学科、専攻、学年、学籍番号、懲戒事由、及び適用される学則上の条文並びに本規則における根拠条文を含む懲戒の内容を、学内に公示するものとする。 (異議申し立て)第11条 懲戒の通告を受けた学生は、異議申し立てを行うことができる。2 前項の異議申し立ては、通告から1週間以内に、学長に対し、文書をもって行わなければならない。 (異議申し立ての審査、決定)第12条 学長は、前条による異議申し立てがあった場合は、以下の委員から構成される審査委員会を設置し、当該異議申し立ての当否を審査させる。⑴ 副学長1名⑵ 当該学生の所属する学部等以外の学部長2名⑶ その他学長が必要と認めた者2 審査委員会の委員長は、前項第1号に掲げる副学長とする。3 審査委員会は、当該異議申し立ての当否について、その審査結果を学長に報告しなければならない。4 学長は、審査委員会の報告に基づき、当該異議申し立ての棄却又は受諾を決定する。5 前項により当該異議申し立てを受諾したときは、学長は、当該懲戒の修正を提案することができる。6 前項の懲戒の修正は、学部教授会の議を経て、学長がこれを行う。7 懲戒の修正は、公示する。公示は、第10条の規定を準用する。 (記録の保管)第13条 学生部は、第5条に定める調査の記録、前条に定める異議申し立て審査の記録等、懲戒に関するすべての記録を保管するものとする。 (停学の解除)第14条 学生部は、停学中の学生の懲戒の解除を提案することができる。ただし、期間を定めない無期の停学については、その期間が6カ月を経過した後でなければならない。
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