國學院大學 学生生活ハンドブック 令和6年度
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第15条 この規則による懲戒の事務は、学生事務部学生生活課が行う。 (改廃)第16条 この規則の改廃は、全学教授会の議を経て、学長が行う。   附 則 この規則は、平成29年4月1日から施行する。 (趣旨)第1条 この内規は、國學院大學学生懲戒規則(以下「懲戒規則」という。)第4条第3項に基づき、学生部のとる教育的措置(以下「教育的措置」という。)について必要な事項を定める。 (教育的措置の目的)第2条 教育的措置は、懲戒を受けた学生に対し、懲戒事由の問題性を自覚させ、その反省を促すことを目的とする。 (教育的措置の種類、内容)第3条 懲戒規則第4条に定める教育的措置の種類及び内容は、次の各号のとおりとする。⑴ 諭旨 口頭又は文書により反省を求めて、厳重な注意を与えること。⑵ 反省文の提出 期限を定めて、1回又は複数回反省文の提出を義務づけること。⑶ 面談 学生等と面談し、近況等を報告させること。⑷ その他、学生部が適当と認める教育的措置。2 学生部は、学生に対して、前項に定める一又は複数の教育的措置をとることができる。 (登校禁止の解除)第4条 学生部は、教育的措置をとる場合、自宅待機に伴う学生の登校の禁止を解くことができる。 (教育的措置の準用)第5条 学生部は、特に必要と認めるときは、次の各号の学生に対して、この内規を準用することができる。⑴ 懲戒決定前の学生(自宅待機を命じられた学生を含む。)⑵ 懲戒事由が認められるが懲戒を受けなかった学生⑶ 懲戒の執行が終了した学生⑷ 懲戒規則第14条の定める停学の解除がなされた学生 (事務)第6条 この内規による教育的措置の事務は、学生事務部学生生活課が行う。 (改廃)第7条 この内規の改廃は、学生部委員会の議を経て、学長が行う。   附 則 この内規は、平成28年4月1日から施行する。96学生の懲戒に係る教育的措置に関する内規

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