第1章 届出書類第2章 学生証第3章 学費等第4章 保健衛生第5章 連絡の確認と応答第6章 活動にあたっての遵守事項第7章 懲戒処分第8章 改 正第1条 この規則は、國學院大學(以下「本学」という。)に在学する全ての学生にこれを適用する。第2条 氏名の改称、本籍、住所、保証人及びその住所、その他身上に異動があった場合は、直ちに本学に所定の届出を行わなければならない。第3条 学生証は、所定の手続に従い入学時に交付を受け、保全に留意して常に携行し、本学教職員の求めに応じて直ちに提示しなければならない。第4条 在籍確認シールは、毎年度交付を受け、学生証に貼付しなければならない。第5条 学生証は、貸与又は譲渡してはならない。2 学生証は、改変してはならない。第6条 学生証を紛失した場合は、すみやかに所定の手続に従って学生証の再交付を受けなければならない。2 再交付後に、元の学生証が発見された場合は、直ちに返却しなければならない。第7条 学生証は、卒業、退学、除籍の場合に直ちに返還しなければならない。第8条 学費は、所定の期日までに所定金額の全額を納めなければならない。第9条 本学は、学費の納付に際して、学費以外の諸費をあわせて納入させることがある。第10条 学生は、毎年定期に行う健康診断を受けなければならない。第11条 学生は、本学からの掲示、放送、通信その他による連絡を常に確認しなくてはならない。第12条 本学から呼出しを受けた者は、直ちに関係部署に出頭するものとし、出頭することができない場合は、直ちに連絡をとらなければならない。第13条 学生が、本学の名において学内学外を問わず集会、宣伝、募金、文書の印刷をしようとするときは、3日前までに届け出て承認を受けなければならない。第14条 学生が個人又は集団で、本学の名において、学外で警察署の許可を要する演説、宣伝行為、示威行為等を行おうとするときは、所轄警察署の許可を受ける前に本学の許可を受けなければならない。第15条 学生が、本学の施設内において文書の掲示、配布その他、学生一般を対象とする行為をしようとするときは、その前日までに願い出て許可を受けなければならない。2 学生が、校名表記及びブランドマーク類を学内学外に配布する出版物等に使用するときは、あらかじめ届け出て承認を受けなければならない。第16条 学生の集団活動及び個人の行為が本学の名誉を傷つけ、又は本学の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、これを禁止する。第17条 学生が、この規則に触れ、又は指示に従わないときは、教授会の議を経て処分することがある。第18条 この規則の改廃は、学生部委員会及び全学教授会の議を経て、学長が行う。 附 則 この規則は、令和2年4月1日から施行する。97 学生生活に関する規則
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