2 指導者は、本学の専任教職員でなければならない。ただし、体育部会指導者に関する規程第2条第1項にいう体育部会の指導者については、同規程同条第2項及び同規程第3条第2項が定めるところによる。3 指導者の中から代表指導者を1名選任しなければならない。4 指導者は、必要に応じて、次の各号に掲げる行為をする任務を負う。 ⑴ 指導及び助言 ⑵ 活動状況及び会費の管理状況の把握 ⑶ 提出書類のチェック及び提出書類への記名押印5 公認部会の指導者は、所定の手続に従い、課外活動指導者会合費補助及び合宿遠征帯同交通費・宿泊費の受給を申請することができる。6 準公認部会の指導者は、所定の手続に従い、課外活動指導者会合費補助の受給を申請することができる。 (学生部委員会の指導等)第8条 学生部委員会は、必要に応じて、公認部会等に対し指導及び助言をすることができる。 (届出を要するとき) 第9条 公認部会等は、次の各号に掲げるときは、所定の書類を学生部長に提出して、届け出なければならない。 ⑴ 合宿、遠征又は訪問その他の行事の実施を決定したとき。 ⑵ 大会又は集会への参加を決定したとき。 ⑶ 活動を休止したとき。 ⑷ 解散を決定したとき。 ⑸ その他学生部委員会が指定する事項に該当するとき。 (処分)第10条 公認部会等の活動に関して、会員が次の各号に掲げる行為をしたときは、学生部委員会は、当該公認部会等に対し、次項各号に掲げる処分をすることができる。 ⑴ 法令に違反する行為 ⑵ 本学の規則に違反する行為 ⑶ 本学の指導に反する行為 ⑷ 本学の名誉を傷つける行為 ⑸ 本学の秩序を乱す行為 ⑹ 本学の施設又は備品の破損又は汚損 ⑺ 提出書類への虚偽記載2 公認部会等に対する処分は、次の各号に掲げるものとする。 ⑴ 訓戒 ⑵ 無期又は6か月以内の活動停止 ⑶ 公認部会等の認定の取消し (処分の際の調査等)第11条 学生部委員会は、公認部会等に対する処分を決定するにあたっては、その関係者に対する事情聴取等の調査を行わなければならない。2 学生部委員会は、調査に際して、公認部会等に対し弁明の機会を与えなければならない。ただし、特段の事情が存するときは、この限りでない。 (処分の通告)第12条 学生部委員会は、公認部会等に対する処分を決定したときは、その代表学生及び代表指導者に対し、それを通告しなければならない。101
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