國學院大學 学生生活ハンドブック 令和6年度
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 ⑴ 準公認部会認定申請書 ⑵ 会員名簿 ⑶ 設立趣意書 ⑷ 会則 ⑸ 誓約書 ⑹ その他学生部委員会が指定した書類 (申請期間)第4条 準公認部会の認定を申請することができる期間は、6月1日から6月末日及び10月1日から10月末日とする。ただし、学生部委員会は、必要があると認めるときは、その期間を延長し、又はその期間を新たに設けることができる。 (申請の制限)第5条 準公認部会の認定を否決された団体は、その認定を申請したときから1年以上経過しなければ、再度その認定を申請することができない。2 公認部会等規程第10条第2項第3号の処分を受けた公認部会等と同一と認められる団体は、処分を受けたときから2年以上経過しなければ、準公認部会の認定を申請することができない。 (可否の決定)第6条 前条までの規定により準公認部会の認定が申請されたときは、学生部委員会は、その可否を決定しなければならない。2 学生部委員会は、準公認部会の認定の可否を決定するにあたっては、代表学生及び代表指導者に対しヒアリングをしなければならない。 (可決のときの効力)第7条 学生部委員会が準公認部会の認定を可決したときは、その認定は、次年度の6月末まで効力を有する。    第2節 準公認部会の認定の更新 (資格)第8条 準公認部会は、本節の規定により、その認定の更新を受けることができる。 (回数)第9条 準公認部会がその認定の更新を受けることができる回数は、2回とする。 (申請書類)第10条 準公認部会は、その認定の更新を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を学生部長に提出して、申請しなければならない。 ⑴ 準公認部会更新申請書 ⑵ 会員名簿 ⑶ 誓約書 ⑷ 活動状況報告書 ⑸ 活動計画書 ⑹ 会計報告書 ⑺ その他学生部委員会が指定した書類 (申請時期)第11条 準公認部会は、その認定の更新を受けようとするときは、その認定の効力が消滅する前に、申請しなければならない。 (申請期間)第12条 準公認部会の認定の更新を申請することができる期間は、5月1日から5月末日までとする。 (可否の決定)103

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