第4章 雑則 (申請書類)第24条 公認部会は、その認定の更新を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を学生部長に提出して、申請しなければならない。 ⑴ 公認部会更新申請書 ⑵ 会員名簿 ⑶ 誓約書 ⑷ 活動状況報告書 ⑸ 活動計画書 ⑹ その他学生部委員会が指定した書類 (申請時期)第25条 公認部会は、その認定の更新を受けようとするときは、その認定の効力が消滅する前に、申請しなければならない。 (申請期間)第26条 公認部会の認定の更新を申請することができる期間は、5月1日から5月末日までとする。 (可否の決定)第27条 前条までの規定により公認部会の認定の更新が申請されたときは、学生部委員会は、その可否を決定しなければならない。 (可決のときの効力)第28条 学生部委員会が公認部会の認定の更新を可決したときは、その認定は、次年度の6月末まで効力を有する。 (否決のときの特例)第29条 学生部委員会は、公認部会の認定の更新を否決したときは、新たな申請期間を設けて、申請をやり直す機会を与えることができる。2 学生部委員会は、前項の機会を与えて公認部会の認定の更新の可否を再決定するときは、その認定は、そのときまで効力を有する。 (運営事務)第30条 この内規に定める運営事務は、学生生活課及びたまプラーザ事務課が行う。 (改廃)第31条 この内規の改廃は、学生部委員会の議を経て、学長が行う。 附 則この内規は、令和2年4月1日から施行する。 (名称・所在地)第1条 本会は、國學院大學(以下「本学」という。)「若木学友会」(以下「本会」という。)と称し、本部を東京都渋谷区東四丁目10番28号の國學院大學渋谷キャンパス内に置く。 (目的)第2条 本会は、本学の学生と教職員が協力して、本学の建学の精神に基づき、学生が文化活動、体育活動その他の活動を通じて人格の陶冶、健全な身体の発育等、人間性の向上を図り、もって有用な人材となり、またこれを育成することを目的とするものとする。 (趣旨)第3条 本会は、前条の目的を達成するために、学生自治規約に基づく学生自治組織を尊重し、学生と105若木学友会会則(抄)
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