98第7章 懲戒処分第8章 改 正國學院大學学生身上情報取扱規程第17条 学生が、この規則に触れ、又は指示に従わないときは、教授会の議を経て処分することがある。第18条 この規則の改廃は、学生部委員会及び全学教授会の議を経て、学長が行う。 附 則 この規則は、令和2年4月1日から施行する。 附 則 この規則は、令和5年4月1日から施行する。 (目的)第1条 この規程は、國學院大學(以下「本学」という。)における学生の身上に関する記録情報(以下「身上情報」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 この規程で身上情報とは、次の各号に掲げるとおりとする。⑴ 氏名⑵ 性別⑶ 本籍地⑷ 生年月日⑸ 住所及び電話番号2 前項の規定にかかわらず、同項第3号に規定する本籍地は、外国籍の学生の場合には、国籍等をいう。 (適用範囲)第3条 この規程の適用を受ける学生は、次の各号に掲げるとおりとする。⑴ 学部学生⑵ 大学院学生⑶ 専攻科生⑷ 別科生⑸ 委託生⑹ 科目等履修生⑺ 大学院特別研究生⑻ 大学院聴講生⑼ 大学院特別研究員⑽ 交換留学生⑾ K-STEP留学生 (身上情報の取扱い)第4条 身上情報のうち、第2条第1項第1号から第4号までに規定する情報については、戸籍(外国籍の学生にあっては、住民票又は在留カード若しくは特別永住者証明書をいう。以下同じ。)に記載された事項のとおりとする。2 学生は、本学への入学手続きを行う場合において、住民票(外国籍の学生にあっては、住民票又は在留カード若しくは特別永住者証明書の写しをいう。以下同じ。)を添えて、入学手続きをしなければならない。3 第1項に規定する戸籍上の身上情報を表記する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的
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