國學院大學 学生生活ハンドブック 令和7年度
104/138

100國學院大學公認部会等に関する規程により、学長に願い出るものとする。2 学長は、別性の表記の願い出の取下げを認めたときは、所定の別性表記取下承諾書により、当該学生に対して通知するものとする。 (事務の所管)第10条 学生の身上情報の取扱い等に関する事務は、学生事務部学生生活課及びたまプラーザ事務部たまプラーザ事務課がこれにあたる。 (委任)第11条 この規程に定めるもののほか、学生の身上情報の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。 (改廃)第12条 この規程の改廃は、個人情報保護委員会及び学部長会の議を経て、学長が決定する。   附 則 この規程は、令和2年4月1日から施行する。 (目的)第1条 この規程は、國學院大學(以下「本学」という。)学則第99条に基づき、課外活動における公認部会及び準公認部会(以下「公認部会等」という。)の安全かつ健全な活動を確保するために必要な事項を定める。 (公認部会の認定)第2条 本学の学部学生が課外活動を行うために自主的に組織した団体は、別に定める内規により、公認部会の認定を受けることができる。2 公認部会の認定を受けるためには、別に定める内規により、準公認部会の認定を受け、かつその更新を2回受けていなければならない。 (申請できる事項)第3条 公認部会は、所定の手続に従い、次の各号に掲げる事項を申請することができる。⑴ 教室・机等の施設・備品の使用⑵ 新入生オリエンテーションでの勧誘行為⑶ 若木祭における出店、展示その他催し物の実施⑷ 課外活動奨励・助成金の受給⑸ 課外活動援助金の受給⑹ その他学生部委員会が認めた事項2 準公認部会は、所定の手続に従い、次の各号に掲げる事項を申請することができる。⑴ 教室・机等の施設・備品の使用⑵ 新入生オリエンテーションでの勧誘行為⑶ 若木祭における出店、展示その他催し物の実施⑷ 課外活動奨励・助成金の受給⑸ その他学生部委員会が認めた事項 (目的等の制限)第4条 公認部会等の目的は、本学の教育方針に照らし不適当なものであってはならない。2 公認部会等は、学外の組織の支部として運営されるものであってはならない。 (会則)第5条 公認部会等の会則には、名称、目的、入退会の手続き、会費に関するルール及び会則の改正の要件を明記しなければならない。

元のページ  ../index.html#104

このブックを見る