1012 会則を改正したときは、学生部長に届け出なければならない。 (会員)第6条 公認部会等の会員は、本学の学部学生でなければならない。2 会員の中から代表学生を1名選任しなければならない。3 会員の資格について、特定の学部に所属する学生に限る等の制限を設けることはできない。 (指導者)第7条 公認部会等には、指導者を1名以上置かなければならない。2 指導者は、本学の専任教職員でなければならない。ただし、体育部会指導者に関する規程第2条第1項にいう体育部会の指導者については、同規程同条第2項及び同規程第3条第2項が定めるところによる。3 指導者の中から代表指導者を1名選任しなければならない。4 指導者は、必要に応じて、次の各号に掲げる行為をする任務を負う。⑴ 指導及び助言⑵ 活動状況及び会費の管理状況の把握⑶ 提出書類のチェック及び提出書類への記名押印5 公認部会の指導者は、所定の手続に従い、課外活動指導者会合費補助及び合宿遠征帯同交通費・宿泊費の受給を申請することができる。6 準公認部会の指導者は、所定の手続に従い、課外活動指導者会合費補助の受給を申請することができる。 (学生部委員会の指導等)第8条 学生部委員会は、必要に応じて、公認部会等に対し指導及び助言をすることができる。 (届出を要するとき) 第9条 公認部会等は、次の各号に掲げるときは、所定の書類を学生部長に提出して、届け出なければならない。⑴ 合宿、遠征又は訪問その他の行事の実施を決定したとき。⑵ 大会又は集会への参加を決定したとき。⑶ 活動を休止したとき。⑷ 解散を決定したとき。⑸ その他学生部委員会が指定する事項に該当するとき。 (処分)第10条 公認部会等の活動に関して、会員が次の各号に掲げる行為をしたときは、学生部委員会は、当該公認部会等に対し、次項各号に掲げる処分をすることができる。⑴ 法令に違反する行為⑵ 本学の規則に違反する行為⑶ 本学の指導に反する行為⑷ 本学の名誉を傷つける行為⑸ 本学の秩序を乱す行為⑹ 本学の施設又は備品の破損又は汚損⑺ 提出書類への虚偽記載2 公認部会等に対する処分は、次の各号に掲げるものとする。⑴ 訓戒⑵ 無期又は6か月以内の活動停止⑶ 公認部会等の認定の取消し (処分の際の調査等)KOKUGAKUIN UNIVERSITY
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