105第4章 雑則若木学友会会則(抄) (否決のときの特例)第22条 学生部委員会は、公認部会の認定を否決したときは、新たな申請期間を設けて、申請をやり直す機会を与えることができる。2 学生部委員会は、前項の機会を与えて公認部会の認定の可否を再決定するときは、準公認部会の認定は、そのときまで効力を有する。 第2節 公認部会の認定の更新 (資格)第23条 公認部会は、本節の規定により、その認定の更新を受けることができる。 (申請書類)第24条 公認部会は、その認定の更新を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を学生部長に提出して、申請しなければならない。⑴ 公認部会更新申請書⑵ 会員名簿⑶ 誓約書⑷ 活動状況報告書⑸ 活動計画書⑹ その他学生部委員会が指定した書類 (申請時期)第25条 公認部会は、その認定の更新を受けようとするときは、その認定の効力が消滅する前に、申請しなければならない。 (申請期間)第26条 公認部会の認定の更新を申請することができる期間は、5月1日から5月末日までとする。 (可否の決定)第27条 前条までの規定により公認部会の認定の更新が申請されたときは、学生部委員会は、その可否を決定しなければならない。 (可決のときの効力)第28条 学生部委員会が公認部会の認定の更新を可決したときは、その認定は、次年度の6月末まで効力を有する。 (否決のときの特例)第29条 学生部委員会は、公認部会の認定の更新を否決したときは、新たな申請期間を設けて、申請をやり直す機会を与えることができる。2 学生部委員会は、前項の機会を与えて公認部会の認定の更新の可否を再決定するときは、その認定は、そのときまで効力を有する。 (運営事務)第30条 この内規に定める運営事務は、学生生活課及びたまプラーザ事務課が行う。 (改廃)第31条 この内規の改廃は、学生部委員会の議を経て、学長が行う。 附 則この内規は、令和2年4月1日から施行する。 (名称・所在地)KOKUGAKUIN UNIVERSITY
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