國學院大學 学生生活ハンドブック 令和7年度
110/138

106第1条 本会は、國學院大學(以下「本学」という。)「若木学友会」(以下「本会」という。)と称し、本部を東京都渋谷区東四丁目10番28号の國學院大學渋谷キャンパス内に置く。 (目的)第2条 本会は、本学の学生と教職員が協力して、本学の建学の精神に基づき、学生が文化活動、体育活動その他の活動を通じて人格の陶冶、健全な身体の発育等、人間性の向上を図り、もって有用な人材となり、またこれを育成することを目的とするものとする。 (趣旨)第3条 本会は、前条の目的を達成するために、学生自治規約に基づく学生自治組織を尊重し、学生と教職員が協力して、学生及び学生団体の行う課外活動を奨励し、かつ支援するものとする。2 本会は、前項の趣旨を実現するために、学友会費(以下「会費」という。)を徴収し、その適正な運用に努めるものとする。 (事業)第4条 本会は、第2条の目的を達成し、前条の趣旨を実現するために、必要な事業を行う。 (会員)第5条 本会は、次の会員をもって組織する。⑴ 普通会員 本学の学部学生及び大学院学生⑵ 特別会員 本学の専任の教職員2 前項第1号にかかわらず、当分の間、学部学生をもって普通会員とする。3 第1項第2号にかかわらず、当分の間、役職に就いている教職員(以下「役職教職員」という。)をもって特別会員とする。 (組織)第6条 第2条の目的を達成し、第3条の趣旨を実現するために、次の各号に規定する委員会を置く。⑴ 第7条ないし第10条に規定する役員会⑵ 第11条ないし第14条に規定する運営委員会⑶ 第23条に規定する予算委員会⑷ 第26条及び第27条に規定する監査委員会2 本会に、次の各号に規定する学生団体を置く。⑴ 学生自治会⑵ 体育連合会⑶ 文化団体連合会⑷ 全學應援團⑸ 新聞学会⑹ 若木祭実行委員会⑺ 体育祭実行委員会⑻ 同好会連合会⑼ そのほか、第19条第1項により設立を認められた団体、及び第20条第1項により設置を認めら3 前項各号の学生団体は、その掌理する事務等について規約・内規・細則等を定めることができる。なお、前項第1号ないし第8号の学生団体は、学生自治規約に則り運営される。4 前項の体育連合会、文化団体連合会、同好会連合会(以下「各連合会」という。)は、これに加盟する各部会(以下「加盟部会」という。)をもって構成する。ただし、これに加盟しない各部会(以下「非加盟部会」という。)が本会を構成することを妨げない。5 この会則の規定する組織については、別表1のとおりとする。第7条〜第10条〈省略〉れた実行委員会

元のページ  ../index.html#110

このブックを見る