國學院大學 学生生活ハンドブック 令和7年度
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09811.悪徳商法にご用心1.悪徳商法にご用心 若者を狙った悪質商法の手口はますます巧妙になっています。見知らぬ人からの呼び出しや路上アン若者を狙った悪質商法の手口はますます巧妙になっています。見知らぬ人からの呼び出しや路上アケート、早急な契約の誘いに安易に応じてはいけません。甘い言葉には十分な注意が必要です。ンケート、早急な契約の誘いに安易に応じてはいけません。甘い言葉には十分な注意が必要です。・キャッチセールス(絵画・旅行・化粧品等)・キャッチセールス(絵画・旅行・化粧品等) 駅前や繁華街でアンケートを装い声をかけ、事務所などに誘って購入契約をさせる商法です。クレジッ 駅前や繁華街でアンケートを装い声をかけ、事務所などに誘って購入契約をさせる商法です。クレジットト契約によって簡単に払えると思い込ませますが、分割手数料だけでも相当な金額になる場合もあります。契約によって簡単に払えると思い込ませますが、分割手数料だけでも相当な金額になる場合もあります。・アポイントセールス/電話勧誘販売(資格学習教材・アクセサリー・会員権等)・アポイントセールス/電話勧誘販売(資格学習教材・アクセサリー・会員権等)電話で「あなたが特別に選ばれました」などといって販売目的を告げずに会場に呼び出され、長時 電話で「あなたが特別に選ばれました」などといって販売目的を告げずに会場に呼び出され、長時間説間説明されて高額な商品の契約をさせられてしまう商法です。相手は勧誘のプロだけに、話を聞いて明されて高額な商品の契約をさせられてしまう商法です。相手は勧誘のプロだけに、話を聞いていると相いると相手のペースに巻き込まれてしまいます。手のペースに巻き込まれてしまいます。・架空請求・自己啓発セミナー(自己啓発講座・教材など)利用した覚えのない架空の有料サイト利用料や債権などを不当に請求する文書がメールなどによって 「今の自分をより良く変える」「人生で成功する」などと説き、高額なセミナーの参加料や教材を販売さ届けられる手法です。有料サイトを見るだけでは住所などは知られません。サイト利用料を正規債権回れ、受講後は勧誘活動を強いられます。収業者が取り立てることもありません。個人情報を知らせないためにも、連絡はしないようにしましょう。・資格取得商法(資格講座教材など)・送り付け商法(ネガティブ・オプション) 身に覚えのない連絡にあいまいな返事をしたところ、資格取得のための講座や教材、契約書が急に送ら注文した覚えのない商品を勝手に送り付け、断られなければその人が購入したものと見なして代金れてきて契約を強要する商法です。電話による承諾でも契約は成立する場合があるので、必要がなければを一方的に請求する商法です。商品を受け取らないこと(受取拒否)が一番ですが、受け取ってしまっはっきりと断りましょう。た場合は、返送するか処分可能期間経過後に処分してください。ただし、期間経過前に商品を使用したり消費した場合は購入を承諾したものとして見なされますので十分注意してください。・マルチ商法(健康食品・化粧品・寝具・洗剤など)・振り込め詐欺 商品を買った人が会員や代理店になり、新たな会員を増やすことによって利益を得ようとする商法です。「振り込め詐欺」については、マスコミでも頻繁に新しい手口が報道され被害額も拡大しています。「いい話がある」、「必ずもうかる」と紹介され、高額な商品を購入させられます。思うように売れない場お金を振り込むことは一人で決めずに慎重な行動を心がけてください。また、保護者や祖父母が被害に合には、借金だけが残ることもあります。また連鎖的に取引を拡大させるため知人を勧誘した結果、人間関遭うことのないよう、普段から密に連絡をとっておくようにしてください。係を壊してしまうこともあります。【クーリング・オフ制度(無条件解約)】・架空請求 利用した覚えのない架空の有料サイト利用料や債権などを不当に請求する文書がメールなどによって除できる制度です。セールスマン等に強引な勧誘を受け、意思の定まらないままに契約をしてし届けられる手法です。有料サイトを見るだけでは住所などは知られません。サイト利用料を正規債権回収まった場合などに利用できます。業者が取り立てることもありません。個人情報を知らせないためにも、連絡はしないようにしましょう。ても、事業者がクーリング・オフを妨害するために虚偽の説明や威迫を行なった結果、消費者が・振り込め詐欺誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかった場合、その事業者がクーリング・オフがで 「振り込め詐欺」については、マスコミでも頻繁に新しい手口が報道され被害額も拡大しています。お金きる旨を記載した書面を消費者に改めて交付し、その期日から所定の期間(8日または20日)をを振り込むことは一人で決めずに慎重な行動を心がけてください。また、保護者や祖父母が被害に遭うことのないよう、普段から密に連絡をとっておくようにしてください。経過するまでの間、消費者はクーリング・オフを行うことができます。相談窓口東京都消費生活総合センター 03-3235-1155かながわ中央消費生活センター 045-311-0999クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引の場合に、一定期間内ならば自由に契約を解特定商取引法により、クーリング・オフの所定の期間(8日または20日)を経過した場合であっKOKUGAKUIN UNIVERSITY09学生生活の安心と安全のために学生生活の安心と安全のために-こんなことに気をつけよう--こんなことに気をつけよう-

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