2.志望方法 1.出願資格 次の(1)~(10)のいずれかに該当する者 (1)短期大学を卒業した者及び令和7年3月までに卒業(修了)見込みの者 (2)高等専門学校を卒業した者及び令和7年3月までに卒業(修了)見込みの者 (3) 専修学校の専門課程(修業年限が 2 年以上で、課程の修了に必要な総授業時間数が 1,700 時間以上であること。)を修了した者(学校教育法第 90 条第1項に規定する者に限る。)及び令和7年3月までに同要件を満たす見込みの者 (4) 高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の専攻科の課程(修業年限が 2 年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90 条第 1 項に規定する者に限る。)及び令和7年3月までに修了見込みの者 (5) 大学を卒業した者及び令和7年3月までに卒業見込みの者 (6)大学に2 年以上在学(休学期間を除く。)し、62 単位以上修得した者及び令和7年3月までに同要件を満たす見込みの者 (7) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者及び令和7年3月までに授与される見込みの者 (8) 外国において、学校教育における 14 年の課程を修了した者及び令和7年3月までに修了見込みの 者 (9) 外国の短期大学を卒業した者又は外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第 90 条第1項に規定する者に限る。)及び令和7年3月までに修了見込みの者 (10)構造改革特別区域内の職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校(同号に規定する高度職業訓練で同号に規定する長期間の訓練課程(訓練期間が二年以上であることその他の文部科学省令で定める基準を満たすものに限る。)のものを行うものに限る。)「熊本県立技術短期大学校」において行う、特定高度職業訓練を修了又は修了見込みの者(学校教育法第九十条第一項に規定する者に限る。) (注) (6)~(10)により出願を希望する者については、出願に先立ち出願資格審査を行いますので、必要書類を熊本大学工学部教務担当まで提出してください。詳細については24ページの「12.出願資格審査について」を参照してください。 なお、出願資格審査で出願許可を受けた者以外は、出願することができません。 一般入試では、同一学科内において第2志望まで選択できる場合があります。(第1志望のみでも可) 第2志望が選択できる学科・教育プログラムは、次のとおりです。 なお、併願が可能な教育プログラムにおいては、同一の学力試験・面接を課します。 第1志望学科(教育プログラム)・課程 土木建築学科 機械数理工学科 情報電気工学科 材料・応用化学科 半導体デバイス工学課程 土木工学 地域デザイン 建築学 機械工学 機械システム 数理工学 電気工学 電子工学 情報工学 応用生命化学 応用物質化学 物質材料工学 第2志望にできる教育プログラム 地域デザイン 土木工学 第2志望は認めません。 機械システム 機械工学 第2志望は認めません。 電子工学 又は 情報工学 電気工学 又は 情報工学 電気工学 又は 電子工学 応用物質化学 応用生命化学 第2志望は認めません。 第2志望は認めません。 -4-
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