6 2.出願資格 日本国籍を有する者又は日本国の永住許可を得ている者であって、外国の学校教育を受けた、次のいずれかに該当するもの (1) 外国の教育機関において、最終の学年を含め2年以上継続して学校教育を受け、12年の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む)を、令和5年(2023年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までに修了(卒業)した者及び修了(卒業)見込みの者又はこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの ただし、外国に設置されたものであっても、日本の学校教育法に準拠した教育を行っている学校に在学した者については、その期間を外国において学校教育を受けたものとはみなさない (2) 外国において、スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を令和5年(2023年)又は令和6年(2024年)に取得した者 (3) ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を令和5年(2023年)又は令和6年(2024年)に取得した者 (4) フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を令和5年(2023年)又は令和6年(2024年)に取得した者 (5) 英国において大学入学資格として認められているGCE-Aレベル資格又はICE-Aレベル資格を令和5年(2023年)又は令和6年(2024年)に取得した者 (6) 国際的な評価団体(WASC、CIS、ACSI)から教育活動等に係る認定を受けた外国に所在する教育施設において、最終学年を含め2学年以上継続して学校教育を受け、12年の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む)を、令和5年(2023年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までに修了(卒業)した者及び令和7年(2025年)3月31日までに修了(卒業)見込みの者 (7) 欧州連合構成国において大学入学資格として認められているヨーロピアン・バカロレア資格を令和5年(2023年)又は令和6年(2024年)に取得した者
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