○ 看護学専攻に出願できる者は、次のいずれかに該当する者 ○ 放射線技術科学専攻に出願できる者は、次のいずれかに該当する者 1.募集人員 2.出願資格 医学部保健学科 看護学専攻 10名 放射線技術科学専攻 3名 検査技術科学専攻 3名 ○ 志願する専攻が定める出願資格を満たす者で、かつ本学が指定する以下のいずれかの英語資格・検定試験の基準スコア等を満たすもの 英語資格・検定試験 実用英語技能検定 TOEIC L&R TOEFL iBT (1) 短期大学において、看護学関係学科を卒業した者又は令和7年3月までに卒業見込みの者で、注1に該当するもの (2) 専修学校の看護師養成専門課程において、3年課程(保健師助産師看護師学校養成所指定規則別表3に定める教育内容を満たすこと。) を修了した者又は令和7年3月までに修了見込みの者で、注1及び注2に該当するもの (3) 高等学校の専攻科の課程(修業年限が2年以上であること、その他の文部科学大臣の定める基準を満たす者に限る。)において、看護関係学科を修了した者(学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る。)又は令和7年3月までに修了見込みの者 (1) 短期大学において、診療放射線技術関係学科を卒業した者又は令和7年3月までに卒業見込みの者で、注3に該当するもの (2) 専修学校の専門課程において、診療放射線技術関係学科を修了した者又は令和7年3月までに修了見込みの者で、注2及び注3に該当するもの ○ 検査技術科学専攻に出願できる者は、次のいずれかに該当する者 (1) 短期大学において、臨床検査技術・衛生技術関係学科を卒業した者又は令和7年3月までに卒業見込みの者で、注4に該当するもの (2) 専修学校の専門課程(全日制3年、定時制4年)において、臨床検査技術・衛生技術関係学科を修了した者又は令和7年3月までに修了見込みの者で、注2及び注4に該当するもの (注1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条各号のいずれかに該当する者又は令和7年3月までに該当する見込みの者(保健師助産師看護師学校養成所指定規則別表3に定める教育内容を満たすこと。) (注2) 文部科学大臣の定める基準(修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数 1,700時間以上であること。)を満たす課程を修了した者又は令和7年3月までに修了見込みの者で、 学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者 IELTS 基準スコア等 準2級以上 350点以上 30点以上 3.0以上 -2-
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