※1 -1 知事指定病院等 1 .臨床研修 県内の基幹型臨床研修病院 2 .臨床研修修了後 知事が指定する 右の第 1 ~3 グ ループの医療機関 ( 令和7 年 4 月時点) ※1 -2 第 1 ~3 グ ループの医療機関 において は、 次のと おり 勤務 し て いた だき ま す。 第 1 グ ループ: 2 年間以内 第 2 グ ループ: 2 年間以上 第 3 グ ループ: 残り の期間 ( グ ループ間の順序は変更可) ※1 -3 第 3 グ ループのう ち 、 診療所で 勤務し た 期間は、 第 2 グ ループ で勤務し た 期間と みな し ま す。 ※1 -4 知事指定病院等は、 各地域の医師不足の 状況等に よ り 変更にな る 可能性があ り ま す。 ( 6 年間で約 9 0 0 万円の貸与と な り ま す。 ) 熊本大学医学部医学科学校推薦型選抜Ⅱ( 地域枠) によ る 合格者は、 熊本県医師修学資金の貸与を 受け て いた だき ま す。 ( 1 ) 制度の概要 熊本県医師修学資金貸与制度は、 医師が不足し て いる 地域の医師確保を 目的と し た 制度です。 貸与を 受け た 方は、 大学卒業後、 貸与を 受け た 期間の 2 分の 3 に相当する 期間( 6 年間貸与を 受け た 場合は 9 年間) 、 熊本県知事が 指定する 医師が 不足する 地域の病院等( 知事指定病院等( ※1 ) ) で勤務し て いた だき ま す。 ( こ の期間には、 熊本県内の基幹型臨床研修病院で行う 2 年間の臨床研修と 、 熊本県内の医療機関で行う 1 年間の後期研修の期間を 含みま す。 ) 必要な 勤務期間を満了する と 、 貸与を 受け た 修学資金の返還が全額免除さ れま す。 ( ※2 ) ※2 知事指定病院等で医師業務に従事し な かっ た 場合等、 被貸与者と な っ た 後、 熊本県医師修学資金貸与条例第 8 条 第 1 項に規定する 事項に該当し た 場合、 貸与を 受け た 修学資金の額に利息を 加え た 額を 一定期間内に一括し て 返 還する 必要が生じ ま すのでご 留意く ださ い。 ( 2 ) 貸与額 入学料相当額: 2 8 2 ,0 0 0 円( 入学年度のみ) 、 授業料相当額: 5 3 5 ,8 0 0 円( 年額) 、 生活費相当額: 7 5 ,0 0 0 円( 月額) ※ 志願時同意書の提出 熊本大学医学部医学科学校推薦型選抜Ⅱ( 地域枠) の志願に当た り 、 以下の事項に同意の上、 同意書を 提出し て いた だき ま す。 1 . 熊本県医師修学資金貸与条例( 以下「 条例」 と い う 。 ) に 基づき 修学資金の 貸与を 受ける こ と に な っ た と き は、 卒業後、 修学資金の 貸与を 受け た 期間の 2 分の 3 に 相当する 期間、条例及び熊本県医師修学資金貸与条例施行規則に 規定する 知事が 指定する 病院等に おい て 、医師と し て の 業務に 従事する こ と 。 2 . 上記1 の 勤務に つい て は 、 臨床研修( 条例に 規定する 臨床研修を い う 。 ) 修了時に 公表さ れ て い る 熊本県医師修学資金貸与医師キ ャ リ ア 形成プ ロ グ ラ ム の 中か ら 選択し た コ ースに 沿っ て 行う こ と 。 3 . 死亡又は傷病等で 県が やむを 得な い と 認め る 事由に よ り 本人が 医師業務に 従事で き な く な っ た と き 以外は 、 県は 上記 1 及び 2 の 従事要件か ら の 離脱に 同意し な い こ と 。 ~熊本県医師修学資金の詳し い内容について は、 以下の問合せ先へお尋ねく ださ い~ 〔 問合せ先〕 熊本県医療政策課 ( 電話) 0 9 6 -3 3 3 -2 2 0 4 「 熊本県医師修学資金」 について 29
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