筑波大学 平成30年度入学者選抜要項
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─ ─274 推薦入試 (1) 推薦入試 次の各号のいずれかに該当する者とします。 2.推薦要件 ・1名までとする学類・・・・・・・ 上記①の推薦し得る数とは別に推薦要件(3)から1名を推薦できます。・4名までとする学群・・・・・・・・・ 〔ただし,平成29年度帰国生徒特別入試(10月入学)に出願した者及び平成30年度帰国生徒特別入試 (体育専門学群,芸術専門学群)(平成30年4月入学)に出願する者を除く。〕 ※出願資格について疑問のある方は,出願前に教育推進部入試課までお問い合わせください。体育専門学群(同一実技検査種目は2名までとします。この場合,男子種目と女子種目は別種目として扱います。),芸術専門学群(同一実技検査科目は2名までとします。) ②推薦要件(3)から推薦し得る数 各学群・学類の推薦要件は,28ペ-ジ「ア 推薦要件」を参照してください。 3.1校で推薦し得る数 ①推薦要件(1)又は(2)から推薦し得る数人文・文化学群日本語・日本文化学類,社会・国際学群社会学類,人間学群教育学類,心理学類 医学群医学類 1~*3名 *は,前年度までの過去3年間の筑波大学医学類入学者実績(数)が2名の場合は 2名まで,3名以上の場合は3名までの推薦を可とします。なお,入学者実績(数)と は,「推薦入試」及び「個別学力検査等」の入学者数の合計とします。また,該当す る高等学校等には学生募集要項公表後に別途,通知します。通知がない高等学 校等は1名とします。・2名までとする学類・・・・・・・1名までとする学類・・・・・・・・・人文・文化学群人文学類,比較文化学類,社会・国際学群国際総合学類,人間学群障害科学類,生命環境学群生物学類,生物資源学類,地球学類,理工学群数学類,物理学類,化学類,応用理工学類,工学システム学類,社会工学類,情報学群情報科学類,情報メディア創成学類,知識情報・図書館学類,医学群看護学類,医療科学類 (6) 日本国籍を有する者又は日本国の永住許可を受けている者で,外国において学校教育における12年の課 程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修め,そのうち海外において在住国の正規 の教育制度に基づく高等学校(注)に最終学年を含めて原則として2年以上継続して在学し,平成29年4月1日 から平成30年3月31日までに卒業(修了)した者又は卒業(修了)見込みの者 (2) 平成30年3月中等教育学校を卒業見込みの者 (注) インターナショナルスクールやアメリカンスクール等の課程修了の場合は,当該学校が在住国において正 規の教育制度に基づく12年の課程として認められている学校であることが必要です。 なお、在住国において正規の教育制度に基づく教育課程として認められない場合でも,次に掲げる資格 等を有する者又は取得見込みの者は,出願資格があります。 (a) スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する者 で,平成30年3月31日までに18歳に達するもの(ディプロマを取得(見込み)であること) (b) ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者で,平成 30年3月31日までに18歳に達するもの (c) フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者で,平成30年3月 31日までに18歳に達するもの (d) 英国において大学入学資格として認められているジェネラル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・ アドバンスト・レベル資格(GCE Advancedレベル資格)を有する者で,平成30年3月31日までに18歳に達す るもの ※本学が指定するGCE Advancedレベル資格の科目数及び評価については,45ページを参照してください。 (e) 国際的な評価団体(WASC,CIS,ACSI)から教育活動等に係る認定を受けた教育施設に置かれる12年の 課程を修了した者で,平成30年3月31日までに18歳に達するもの (3) 留学(学校教育法施行規則第93条に該当する者)又は単位制による課程(単位制高等学校教育規程に該 当する課程)により平成29年度途中で高等学校を卒業した者 (4) 国際バカロレア(IB)事業に参加している我が国所在の国際学校を卒業し平成29年度にIB資格を取得した 者及び取得見込みの者で,平成30年3月31日までに18歳に達するもの,又は国際的な評価団体(WASC, CIS,ACSI)から教育活動等に係る認定を受けた我が国所在の教育施設に置かれる12年の課程を平成29年 4月1日から平成30年3月31日までに修了した者及び修了見込みの者で,平成30年3月31日までに18歳に達 するもの (1) 平成30年3月高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)を卒業見込みの者 全学群・学類 1ページ参照 1. 出願資格 (5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を平 成29年4月1日から平成30年3月31日までに修了した者又は修了見込みの者実施学群・学類名募集人員出願要件
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