−6−アカウント作成 ⇒ 出願登録 ⇒入学検定料の支払 ⇒Web 入学志願票の印刷・出願書類等の提出受験票の印刷⇒⇒1 出願資格 日本国籍を有すること、日本国の永住許可を得ていること、又はその他これらに準じ、保護者の海外勤務等によりやむを得ず外国の学校教育を受けていること、かつ、次の各号のいずれかに該当すること。1… 外国の教育制度に基づく教育機関において、最終学年を含め 2 学年以上継続して学校教育を受け、12 年の課程を修了していること(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む)又はこれに準じ(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む)て、令和6年 4 月 1 日から令和8年 3 月 31 日までに卒業(修了)していること及び卒業(修了)見込みであること。2… 外国の教育制度に基づく教育機関において、2 年以上継続して学校教育を受け、12 年の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む)又はこれに準ずる課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む)を中途退学し、引き続き日本の高等学校等の第 3 学年に編入学を認められ、令和8年 3 月卒業(修了)見込みであること。3… 外国において、スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局から国際バカロレアの資格証書を令和6年又は令和7年に授与された者で、令和8年 3 月 31 日までに 18 歳に達すること。4… 外国において、ドイツ連邦共和国の各州で大学入学資格として認められているアビトゥア資格の取得者に授与される一般的大学入学資格証明書を令和6年又は令和7年に授与され、令和8年 3 月 31日までに 18 歳に達すること。5… 外国において、フランス共和国で大学入学資格として認められているバカロレア資格の取得者に授与されるバカロレア資格証書を令和6年又は令和7年に授与され、令和8年 3 月 31 日までに 18 歳に達すること。(注)1 及び 2 において、外国に設置された教育機関であっても、日本の学校教育法に準拠した教育を施している学校に在学した場合、その期間は、外国において学校教育を受けたものとはみなさない。2 出願手続 インターネット出願により受け付けを行います。出願手続は、パソコンの他、スマートフォンやタブレット端末からも可能です。(紙冊子の願書による出願の受け付けはありません。)次の流れに沿って、手続を行ってください。必要な書類の準備 インターネット出願サイトからの「アカウント作成」、「出願登録」、「入学検定料の支払」、「Web 入学志願票等の印刷・出願書類の提出」までを期間内に完了する必要があります。1つでも期間内に手続を完了していない場合は、出願を受理することはできませんので、十分ご注意ください。【入学検定料の免除】 本学が指定する災害により被災された志願者(主たる学資負担者を含む。)について、進学機会の確保を図るため、入学検定料免除の特別措置を講じます。免除には条件がありますので、必ず本学ホームページでご確認ください。該当される方は、本学ホームページから「入学検定料免除申請書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、被災(罹災)を証明する書類と併せて出願書類に同封して提出してください。Ⅳ 海外帰国生選抜
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